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主人が、Aという名字から先日養子縁組したので、
Bという名字に改姓したんですが、
最近近親者が死亡したので、さまざまな書類が必要になると思いますが、
印鑑登録をまだ、Aの頃に作ったままで印鑑も「A」で変えていないのですが、
有効でしょうか?それとも作り直さないと無効でしょうか?
無効なら、すぐ作りに行かないといけないと思うので、
よろしくお願いします。

印鑑登録以外の改姓手続きは全て完了しています(免許証など)

A 回答 (5件)

もちろん無効です。

早急に再登録が必要ですね。
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この回答へのお礼

すみません、助かりました。
やっぱりダメなんですね。

お礼日時:2013/04/18 09:09

無効です。



戸籍の届出の年月日で、住民票も遡り職権修正になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
勉強になりました。

お礼日時:2013/04/18 09:09

証明する文書の捺印日時によります。



養子縁組前の日時で、旧姓の実印押印した文書あれば、
まず、その分の旧姓の印鑑証明を必要分もらってきてください。
改印してからでは、有効な旧姓の印鑑証明は、もらえなくなるので。

そのうえで、これから実印押印する文書の証明のために、
旧姓の印鑑登録の廃止と、現在の苗字での印鑑登録してきてください。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。
日時的には改姓後の書類になるので、
改姓後の手続きをしてきます。
本当に、助かりました。

お礼日時:2013/04/18 09:13

無効です。


本人が手続きすれば登録と同時に印鑑証明の発行も可能ですよ。
この機会に写真いり住基カードを作れば後々の手間が省けると思います。

以上、ご参考までに。
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この回答へのお礼

早速、主人と一緒に役所に行くことにします。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2013/04/18 09:14

どうせ印鑑登録証を取りに行くんでしょう?



だったら。その時に新しい印鑑登録しなよ?
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