現在SOHOで仕事をしております。
仕事をして報酬を受取る場合、以下のような支払いの形態になりました。
クライアント→A氏→私&B氏
A氏は上司のようなものでクライアントとの窓口のようなものです。ちなみに法人ではありません。
実際のクライアントの仕事は私とB氏がしており、A氏は契約書のやり取りのみで、実作業面では全く関わっておりません。したがって、クライアントからA氏が一括で受け取った報酬は、そのまま私とB氏が受け取ることになっております。
この場合、
・クライアントからA氏に振り込まれる報酬は源泉徴収したあとの金額ですが、A氏から私とB氏に分散してそのまま振り込むとき、さらにその報酬金額から源泉徴収する必要はあるのでしょうか(つまり計2回行う)。
・確定申告のとき私とB氏はもちろん、A氏も一時的に受け取った報酬を収入として申告しなければいけないのでしょうか。
・最後に、支払調書(記載は一括の報酬金額分)がA氏に届くのですが、この場合私とB氏はどうやって還付されるよう、どう確定申告に記載すればよろしいのでしょうか。
それではよろしくお願いいたします。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
NO5とNO6は同一人物です。
回答において、計数は変化してますが、中身は変わっていないつもりです。
クライアントZがAにいくら支払うかは、BとCは関係ないのです。
たまたま、BとCが「ZはAにいくら支払っているか」を知ってるだけです。
ZがAに支払う際に源泉徴収した額は、BやCに無関係です。
Aが受け取るべき報酬から天引きされてるだけですので、BやCが確定申告時に「源泉徴収されてます」と記載しても、無関係なものを記載してるだけです。
無関係とは、隣の人が給与を貰っていて源泉徴収を年間20万円されている。
私の申告書でそれを記載して、還付を受ける(あるいは納税額から引いて納付する)ことはできないという意味です。
BとCは「Aから報酬を受け取ってる」のです。
ここで、Aがどこから報酬を受けていて、源泉徴収がされているかどうかなどは「無関係」です。
無関係なものを、関係があるとしてるので「どうしたらよいのか」という質問になっておられます。
実際にはAは「全く儲かってない」というでしょう。
それは仲介してるのに利益を出してないAの責任というだけです。
100で請け負ってる仕事をBとC各人に50で外注にだしていれば、入金額から源泉所得税が10%引かれた場合には、AはBとC各人に支払う額のうち5は自分の財布から出すかないでしょう。
報酬は支払者が源泉徴収義務を追います。
BもCもZから支払を受けるわけではなく、Aから支払を受けるのです。
Aがどこから、どのようにお金を調達してくるかなど、全く無関係、知ったことではなく「AはB,Cに報酬を支払う立場」「源泉徴収をすべき立場」となります。
BとCは、50受け取る際に、5源泉徴収されてるということになりますので、これを確定申告書に記載して精算をうけるわけです。
当然にその報酬の支払者はAです。
これを大本であるZをからめて考えると「話しがクシャクシャ」になります。
おまけ
あなたの持ってるお金は、働いて得た金か、拾ったお金か、借りたお金かわかりませんが「とりあえず、あなたのもの」です。
これを「その金は俺が作ったのだ」と財務省の造幣局の人間が所有権を主張したら溜まったものではありません。
お金の元がZであって、Aが貰って、B,Cが受け取ってという流れを考える必要はないのです。
他者を介して報酬を受け取ると考えると、あなたの持ってるお金を造幣局の人間に返す必要が出てきます。
そうではないんですね。
とにかく「Aから受け取る」というだけです。
何度もご回答、ありがとうございます。
>100で請け負ってる仕事をBとC各人に50で外注にだしていれば、
>入金額から源泉所得税が10%引かれた場合には、
>AはBとC各人に支払う額のうち5は自分の財布から出すかないでしょう。
これでようやく理解出来ました。ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
>確定申告してもし還付金が出る場合、95000円になるのでしょうか…
だから、国は訳もなしに源泉徴収しているわけではないのです。
前払い額がいつもかも全額返ってくるなら、源泉徴収などという制度はなくて良いのです。
全額あるいは一部が還付になるか、はたまた追納になるかは、あなたが 1年間にいくらの「所得」があって、いくらの「所得控除」があるかによります。
十把一絡げに 95,000円なのかどうかなんて誰も答えられません。
>私とB氏が本来受け取るとされている金額は50万円ずつですが…
その 50万円という金額は、誰と誰の約束で決まりましたか。
あなたが、あなたに直接支払ってくれる人に 50万円の請求書を書いたのですか。
それなら、源泉徴収されたとしても 45 万円が支払われるはずです。
>A氏がクライアントからの報酬額は100万円で、10万を源泉徴収し90万円振り込まれたとします…
先述したとおり、孫請けの場合、親と子の間にどんなやり取りがあろうと、孫には関係ありません。
孫は子に対していくらの契約を結んだ、あるいはいくらの請求書を書いたのかが、論点になるだけです。
ご回答、ありがとうございます。
しかし親と子、子と孫のやり取りの詳細を知りたいんです。
それによって孫は手取りでいくら受け取り、95000円の還付が出るのかそれとも50000円の還付が出るのか(これは言い忘れていましたが、仮定の話なので「全額還付される」という前提でお願いします)……といったことが知りたかったんです。
子の役割は孫の報酬を孫の代理で、親から受け取るだけしかしていません。
No.6
- 回答日時:
クライアントはZ
その下請けがA
Aの下請けがBとCとしましょう(Cがあなた)。
ZはAに支払う際に源泉徴収をします。
ZからAへの支払額が100とします。
源泉徴収されますので、90がAの口座に入金されます。
AはBとCに50ずつ支払をします。
その際に源泉徴収をするので、B,C各口座には45入金されます。
Aは確定申告時に源泉徴収税額10と記載して、差額を納税するか還付をうけることになります。
Bは、確定申告時に源泉徴収税額5と記載して、差額を納税するか還付をうけることになります。
質問文中「AとBがどうやって還付還付されるよう、確定申告書に記載すればよいか」とありますが、必ずしも還付になるとはかぎりません。
BまたはCの所得に対しての年税額を出して、それと源泉徴収された額との差を「納める」あるいは「還付を受ける」からです。
源泉徴収されている=還付金が発生するのではないことを理解なさってください。
ちなみに、90しか口座に入金されてないAが、BとCに50ずつ支払うと合計10は持ち出しになるように見えますが、源泉徴収税額として10が国に納付されてますので、確定申告によってAから源泉徴収された10は精算されます。
この回答への補足
すみません、お礼を返してから気付いたのですが、
「ANo.5」とあなたは同一人物でしょうか?
>クライアントはA氏に報酬100万円を支払う際に源泉徴収を10万円して、90万円支払った。
>A氏の口座には90万円入金がされる。
>あなたとB氏
>売上45万円として計上されます。
>この売上から源泉徴収が10%されていれば、振込み額が405、000円になるわけです。
>ZからAへの支払額が100とします。
>源泉徴収されますので、A氏の口座には90万円入金がされる。
>AはBとCに50ずつ支払をします。
>その際に源泉徴収をするので、B,C各口座には45入金されます。
お答えいただいていることが変わっている気がするのですが、
どちらかは間違いなのでしょうか。すみません、混乱しております。
ご回答、ありがとうございます。
最初クライアントは100を源泉徴収して90をAに振り込むと、Aは90から源泉徴収して40.5ずつBとCに支払うものだと考えておりました。
BとCに報酬を支払う際も、もともとの100で考えて50と50から源泉徴収を行い、45ずつ振り込むんですね(そのためAは確定申告するまで、一時的に自腹で10を国に納めることになる)。
還付金に関してですが、仮定のお話なので「仮に全額の還付があるほど所得が低かった」という前提でお願い出来ればと思います。
このような理解で間違っていなければ、回答を締め切ろうかと存じます。
No.5
- 回答日時:
あなたとB氏はクライアントの孫請けです。
A氏があなたとB氏に支払をするのですから、あなたとB氏がする業務が報酬を源泉徴収しなくてはならない業種(法令で決まってます)に該当するなら、A氏は源泉徴収義務を追います。
A氏から頂く報酬を売上として、あなたとB氏は決算を組んで確定申告書の作成をします。
例
クライアントはA氏に報酬100万円を支払う際に源泉徴収を10万円して、90万円支払った。
つまりA氏の口座には90万円入金がされる。
このうち45万円をB氏口座に振込がされる。
A氏の処理
売上100万円に対して外注費(あるいは支払報酬)が45万円×2人分と経費計上されます。
あなたとB氏
売上45万円として計上されます。
この売上から源泉徴収が10%されていれば、振込み額が405、000円になるわけです。
この回答への補足
ご回答、ありがとうございます。
A氏は100万円ではなく、90万円に対して源泉徴収を行うのでしょうか。
そうなりますと、仰るとおり私とB氏は405000円しか受け取らないことになります。
しかし本来の契約での報酬金額はこの場合、私とB氏で50万円です。
源泉徴収でもし還付金が出る場合、95000円になるということでしょうか?
そうでないと、A氏を通した場合、損になるかと存じます。
いろいろ勉強不足で申し訳ないです。
No.4
- 回答日時:
事業発注者はAさんになります。
従いまして施主がAさんに支払った額(税込み)から貴方方は支払いを受ける形になります。例えば発注額10万、源泉徴収1万、手取り9万でAさんが請けた仕事を貴方方に@5万、源泉徴収5千、手取り4万5千で発注する形になります。
Aさんの税務処理は施主からの源泉所得税は自らの確定申告で還付を受けると共に、貴方方から源泉徴収して税務署に納付する義務を負います(当然領収書又は銀行振込の耳が必要です)。
貴方方の税務処理はAさんからの受託仕事として確定申告します。
平成25年1月1日より全ての事業所得について記帳義務が発生しました。
必要経費はきちんと現金出納帳等に記帳して控除を受ける必要があります。
本年中に於いて受注額より支払額が明らかに多い見込みならば、消費税を非課税にしないで通常課税選択届を提出して還付を受ける事も可能です。
この場合受注額は内税として仮受消費税を計上し、支払額についても仮払消費税を記帳し差引支払超として申告します。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
あ、他の方には以下のご質問をしてしまったのですが、
「A氏がクライアントからの報酬額は100万円で、10万を源泉徴収し90万円振り込まれたとします。
私とB氏が本来受け取るとされている金額は50万円ずつですが、クライアントに源泉徴収されて45万円ずつ……さらにA氏も源泉徴収の必要があるので45000円の源泉徴収によって、私とB氏の受け取る報酬金額は405000円となります。
このとき私やB氏が、確定申告してもし還付金が出る場合、95000円になるのでしょうか?」
つまりはクライアントが10万円に対して源泉徴収1万円の9万円で振り込んだように、A氏も10万円に対して源泉徴収1万円の9万円で出し、それを私とB氏に45000円ずつで支払うということでしょうか。
私はてっきりA氏はクライアントから振り込まれた9万円に対して、源泉徴収を行うものと考えていました。つまり私とB氏には40500円ずつ振り込まれると考えていました。
これは間違いだったんですね……。
No.3
- 回答日時:
単なる元請・下請 であるだけです
クライアントからA氏が受注し それを質問者またはB氏に外注に出すだけのことです
クライアントが源泉徴収する必要のある業務なのでしょうか ?
その点を良く調べることです
個人に依頼する場合には、何でもかんでも源泉徴収が必要だと思い込んでいる方が居ますが、
源泉徴収が必要な業務は限定されています
仮に源泉徴収が必要ならば、クライアントがA氏への支払分から源泉徴収し、A氏も質問者・B氏に支払う分から源泉徴収するだけのことです
質問者またはB氏は A氏の発行する支払い調書を確定申告の際の支払済み所得税の証明にします
クライアントの源泉徴収は A氏への支払に対してです
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
源泉徴収する必要のある職種です。
以下他の方へのコピペで申し訳ないですが……
例えばA氏がクライアントからの報酬額は100万円で、10万を源泉徴収し90万円振り込まれたとします。
私とB氏が本来受け取るとされている金額は50万円ずつですが、クライアントに源泉徴収されて45万円ずつ……さらにA氏も源泉徴収の必要があるので45000円の源泉徴収によって、私とB氏の受け取る報酬金額は405000円となります。
このとき私やB氏が、確定申告してもし還付金が出る場合、95000円になるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>振り込まれる報酬は源泉徴収したあとの金額…
具体的にどんなお仕事でしょうか。
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
>A氏から私とB氏に分散してそのまま振り込むとき、さらにその報酬金額から源泉徴収する必要…
上記に載っている職種なら、源泉徴収されます。
>A氏も一時的に受け取った報酬を収入として申告しなければいけないの…
一時的もへちまもありません。
簡単に言うと、年間の総売上から総支出を引いた残りが申告対象です。
>この場合私とB氏はどうやって還付されるよう…
源泉徴収はあくまでも仮の分割前払いであり、必ずしも還付されるとは限りません。
前払い額に不足があれば追納となります。
いずれにせよ、あなたの確定申告においては、あなたが直接支払を受けた情報を記載します。
孫請けの場合、祖父母はどうでも良く自分の親のことだけを考えれば良いのです。
源泉徴収対象の職種で間違いないなら、あなたは“親”である A 氏から支払調書をもらうのです。
なお、給与の源泉徴収票とちがって報酬の支払調書は、確定申告には必ずしも添付は義務づけられてはいません。
なくても確定申告はできます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
源泉徴収する必要のある職種です。
以下他の方へのコピペで申し訳ないですが……
例えばA氏がクライアントからの報酬額は100万円で、10万を源泉徴収し90万円振り込まれたとします。
私とB氏が本来受け取るとされている金額は50万円ずつですが、クライアントに源泉徴収されて45万円ずつ……さらにA氏も源泉徴収の必要があるので45000円の源泉徴収によって、私とB氏の受け取る報酬金額は405000円となります。
このとき私やB氏が、確定申告してもし還付金が出る場合、95000円になるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
A氏が源泉徴収してあなたとB氏に報酬を支払い、支払調書を発行する。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
例えばA氏がクライアントからの報酬額は100万円で、10万を源泉徴収し90万円振り込まれたとします。
私とB氏が本来受け取るとされている金額は50万円ずつですが、クライアントに源泉徴収されて45万円ずつ……さらにA氏も源泉徴収の必要があるので45000円の源泉徴収によって、私とB氏の受け取る報酬金額は405000円となります。
このとき私やB氏が、確定申告してもし還付金が出る場合、95000円になるのでしょうか?
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