
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
質問者の思いを考えた時,1ヶ月の報酬が300,000円の場合源泉所得税が10%としたら30,000円になります。
これを年末に控除すると高額で出来ないし,仮に個人から徴収したとしても12ヶ月分で360,000円です。この金額を年末で納付する場合その人の立場になったらどうでしょう?そうです大変です。だから1ヶ月ごとに控除した方がよいのです。
3行目の話だが,年末調整する側は,個人の給与から控除して預り金に計上していれば問題はありません。
5行目からですが,少し考え方が変じゃない?例えば会社側と従業員側の給与に対する所得税控除を預り金計上を勘違いしていませんか?
上記の1ヶ月給与300,000円の10%=30,000円 ← これを一般的には毎月会社が控除して,預り金に仕訳計上しておくのです。期日がきたら会社は納付するのです。
年末調整とは,源泉徴収済の税額の合計と,比較して納税額の過不足を精算する事なのです。言葉で説明すれば理解できると思いますが,上記の訳です。
No.5
- 回答日時:
税金は前払を前提としている為、源泉税など予定金額前払いが出来るものについて(一定額を超える事業所得者についても予定納税や中間申告がある)は、税収の関係上、前払いを義務化している訳です。
ですから毎月徴収される源泉税については、前払いであって確定額ではありませんから、年末調整で確定し、その差額を不足金徴収や還付税額として調整する訳です。
また住民税が前年の所得に応じて翌年に課税される事由ついて、現行税制は一律全国10%と統一課税されていますが、以前は都道府県市町村によって税率が異なっていた為、前年の確定所得で翌年課税という制度が現在も踏襲されているという事です。
ただ、所得変動による未納付リスクが高くなるので、国民健康保険も同様ですが同一年課税が理想だと言えます。
No.4
- 回答日時:
会社員のためを考えて親切に源泉徴収制度を作ったわけではありません。
国が源泉徴収制度を作った動機は次の通りです。1.税金を納めたくないよとか、何とか税金をごまかせないかと、ずるい事を考える国民が多いから、申告納税制度では会社員から税金を取り損なう恐れが大きい。だから、給料が会社員の手に渡る前に税金を天引きしてしまおう。そうすれば安心だ、と国が考えたのです。
2.日本には、5000万人を超える会社員(サラリーマン)と役人がいます。彼らが毎春、確定申告書を提出すると、徴税事務を担当する税務署は、署員が少ないのでパンクしてしまいます。ですから、徴税事務を会社の経理部や総務部に強制すれば、税務署員は手抜きできるな、と考えたのです。
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>所得税の源泉徴収って年末に1年分徴収すると、
その人に負担がかかるから、毎月ちょびちょび徴収してるのですよね?
仮に今月(4月)、その人が退職して行方不明になったり海外へ逃亡したりしても、毎月、所得税を天引き済みですから、国は税金の取り損ないはありません。だから毎月、天引きするのです。
No.3
- 回答日時:
よく分かりませんが、源泉徴収したら会社はそのまま納税するのですよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm
>給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません
徴収した分を保留しておいたら、会社が金利分だけ儲けてしまいます。低金利や小さな会社ならどうという事はありませんが、昔の5%頃、大会社1万人もいるような会社なら金利だけで結構な額を儲けられます。
年末調整したりする事務経費は確かに会社の負担ですが、それが日本の制度です。その方が確実に所得税を徴収できるので国に有利だからですし、個人の労働者にとっても負担が少ないから有権者に有利です。
会社は、金儲けを許可されている組織ですから、そのぐらいの負担はしなさい、という事です。
嫌なら法人所得税率を上げるだけの事ですから。
アメリカは会社員も確定申告同様に個人が毎年申告して納税しますが、一般人には非常に不評を買っています。
自営業者ならよく分かるはずですが、確定申告の手間は本当に鬱陶しいとしか言いようが無いものです。
それ故、申告時期は大混乱ですし、ごまかして納税しない人も多くいます。
納税漏れは国にとっても不利ですから、日本の制度の方がはるかにマシです。
>本人が一年分の所得税を払い、
自分でやってみればいいんですよ。
何も考えないでやれば、払わなくて良い税金を払う羽目になります。知らないとは恐ろしいですな。
No.2
- 回答日時:
>本人が一年分の所得税を払い、年末調整する負担をなくしたほうがいいと…
基本はこちらです。
自営業者は、年が明けてから確定申告をして前年 1年分の所得税を納めます。
とはいえ、自営業者が所得税を自分で計算するためには、まず白色申告なら「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
を、青色申告なら「青色申告決算書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
を作成した後、「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
を記入しなければなりません。
これがけっこうたいへんな作業で、自分で書くのが面倒だという人は何万円ものお金を払って税理士を雇います。
税金の計算をするためだけに何万円も払う人が現実に大勢いるのですよ。
>年末調整する人にとっては負担ですよね…
自営業者等の確定申告に対し、サラリーマンの税金計算は、「収支内訳書」も「青色申告決算書」も必要なく、申告書も「A」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
良いのです。
自分でやろうと思えば、それほど時間がかかるものではありません。
それでも、会社が代行してくれるというのですから、それはそれでありがたく受け止めておけば良いのではないでしょうか。
それとも、質問者さんは会社側から見たご意見を述べておられるのでしょうか。
>毎月ちょびちょび徴収してるのですよね…
分割前払いですから、前払い分には金利を付け金利分だけ安くしてくれるとありがたいのですけどね。
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