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別居義母のクレジットの支払いはどうしたらよいのでしょう、親族に支払い義務が有りますか?

A 回答 (4件)

>別居義母のクレジットの支払いはどうしたらよいのでしょう



別居・同居を問わず、義母の親族(相続権者)に返済義務が生じます。

>親族に支払い義務が有りますか?

ありますね。
通常は、義母の配偶者(義父)と義母の子供に返済義務があります。
義父が既に亡くなっている場合は、子供だけに返済義務があります。
その代わり、義父・子供は「義母の財産(不動産・預貯金など)も相続する権利があります。
まぁ、義母の財産が「負債の方が多い」場合は3ヶ月以内に相続放棄手続きを取って下さい。
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亡くなった義母さんの遺産を相続する者が、借金・負債も相続することになります。



遺産だけ貰って、借金・負債は要らない・・・というわけには法律では認められていません。

相続放棄すれば、遺産は入りませんが、借金・負債の支払い義務も無くなります。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2013/04/20 17:31

法律的には、故人の遺産は受け継ぐのですから負の遺産も受け継ぐ事になります。



以下に参考URLを貼り付けました。 ご参考に

逃げる方法も見つかるかも知れません。



家賃滞納
http://www.bengo4.com/bbs/158307/
現在、相続放棄中です
http://www.bengo4.com/bbs/158135/
父親の負の遺産(税金)について
http://www.bengo4.com/bbs/173761/?from_search_li …
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この回答へのお礼

参考URL有難うございました。大変参考になりました。

お礼日時:2013/04/20 17:38

はい。

相続人に支払い義務があります。
相続放棄すれば、「わしゃしらん、勝手にせい。」と言える。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2013/04/20 17:39

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