
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
法的には「源泉徴収」として差し引かれた金額が未払いになっていることになるぜ。
報酬等を受け取るのが法人である場合には、馬主として競馬の賞金を受け取る場合にのみ源泉徴収される。だから、あなたの場合には源泉徴収をされない。契約で定めた金額を下回って支払われたということなのだから、その金額分だけ未払いだということだ。相手に請求していい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
No.2
- 回答日時:
源泉徴収など必要ないものを先方が勘違いして源泉徴収したのでしょう
(源泉徴収が必要な業務は決まっています、質問者の業務がそれに該当しなければの話です)
(個人への支払は何でもかんでも源泉徴収するものと思い込んでいる人もかなり居るようです)
質問者としては、確定申告の際に支払い済み所得税として申告するだけです
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