プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

WEBの仕事をやっている者です。
社員は私1人だけですが法人化しております。

とある仕事をして、ギャランティを口座に振り込んでもらったのですが、
源泉徴収が引かれた金額で振り込まれていました。

このような形は初めてです。

私の認識では、ギャランティーに消費税を足した金額を振り込んでもらうのが普通だと
思っていたのですが、法律的に今回のケースは問題ないのでしょうか?

単純に税金を納める時、やるべき手続きが違ってくるだけの話なのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

法人格で源泉などはいたしません、法人は決算を行い収支に応じで納税するものです。

先方が個人と勘違いしたものとしか理解できません。振込先名が個人名になっていたのでは?いけませんので法人名に直し代表者印を作成してください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうござます

お礼日時:2013/04/26 16:34

源泉徴収など必要ないものを先方が勘違いして源泉徴収したのでしょう


(源泉徴収が必要な業務は決まっています、質問者の業務がそれに該当しなければの話です)
(個人への支払は何でもかんでも源泉徴収するものと思い込んでいる人もかなり居るようです)

質問者としては、確定申告の際に支払い済み所得税として申告するだけです
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2013/04/26 16:35

法的には「源泉徴収」として差し引かれた金額が未払いになっていることになるぜ。



報酬等を受け取るのが法人である場合には、馬主として競馬の賞金を受け取る場合にのみ源泉徴収される。だから、あなたの場合には源泉徴収をされない。契約で定めた金額を下回って支払われたということなのだから、その金額分だけ未払いだということだ。相手に請求していい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2013/04/26 16:35

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