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交通事故の被害者です。
用品損害補償額の算定についてお尋ねします。

私はバイクに乗っていて事故にあいました。

詳細は省きますが,過失割合は,(相手)7:3(私)です。

治療代,バイクの修理代のほか,身に着けていたジャケット,ズボン,グローブがボロボロに破れたので,相手の保険屋さんに請求手続きを今後行います。

保険屋から,破損した用品の写真と,用品名,購入時期,購入価格等を教えてほしいといわれています。

このうち,1年前に買ったジャケットの領収書が出てきました。
定価は2万円の品をあるお店のオープン記念に4割引きで1万2千円で買いました。
このジャケットは,当時も今も通常,格安通販でも2割引きが相当で,4割引きは破格でした。

ここで,質問です。

このジャケットは,今春から定価が2万5千円に上がりました。

そのため,通販サイトをコマめに当たりましたが,定価は当然,新価格が標準で,その2割引きですから,現在の相場は,25,000円×0.8=2万円となります。
同じ商品を,現在手に入れるためには,私の購入価格より8千円も高くなってしまうのです。

この場合,計算の基礎になるのは,やはり,私が買った価格1万2千円なのでしょうか?
領収書をなくしたことにして,現在の相場を伝えるコトハマナー違反でしょうか?

減価償却もあるという話も聞きますし,同じ商品を買うためには自己負担が相当キツクなるような不安があるため質問しました。

A 回答 (2件)

実際に「一年前の服の領収書がきちんとある方が珍しい」と思いますけど。


普通、捨ててますよ。
バーゲンや値引きなどは、「安く購入する為の努力」をしてるので「定価」で請求するそうです。
ただし、「今の定価」で請求しても減価償却されますから、同じ品を購入するなら自分でいくらか出さないと無理でしょう…。
この減価償却がくせ者ですね。
情けないような金額になる事も多いでしょう。
ジャケットより体の方は、大丈夫ですか?
きちんと治療して下さいね。
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この回答へのお礼

なるほど~。
定価で請求しても大丈夫そうでしょうかねえ。
買った時期の証明はどうするのでしょうかね?

体の心配をしていただきありがとうございます。
もちろん通院しています。
比較的スピードが出ていなかったこと,頭を打っていないこと,ごっつい(?)プロテクタ,グローブのおかげで,体の数か所の打撲ですみそうです。ジャケットの表面はボロボロに擦り切れましたけれど・・・

お礼日時:2013/04/21 01:06

領収書を出せといわれたわけではないようですし、「領収書をなくした」とか「2万5千円くらいで買った」とか、わざわざ【ウソをつく】のではなくて・・・ただ単に「購入価格は覚えていない」という答え方をすれば、問題はないような気がします。



現在の相場を伝えるのは、「いくらぐらいの品か?」と訊かれてからでいいような・・・訊かれもしないのにわざわざ調べて出したら【何かある】ように見える気がします。
(写真でタグなどを撮ってメーカーや商品名がわかるようにすれば、保険会社の方で調べると思いますよ)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

確かに領収書が出てこなければ、私も金額は覚えていなかったわけです^_^;
気をつけて対応します。

お礼日時:2013/04/21 09:11

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