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次のケースの場合、どうなるのでしょうか?
法的な問題か悩んだのですが、労働法等、該当条文がありましたら、勉強になると思い、質問されていただきました。
宜しくお願いします。

Aさんは会社の車で勤務しています。
Aさんは1月のある寒い日、通勤のために、その車に乗った所、寒さのためか、左膝に痛みを感じました。
その後、勤務の都合上、直ぐには病院に行けず、薬局で買った鎮痛剤で痛みを治めていました。
しかし、余りに痛みが続くので、3日後、会社を早退し、病院に行くと、左膝を痛めていたことが判明しました。
(質問1)これって、労災に当たるのでしょうか?
(質問2)翌月、Aさんの1ヶ月分の給与より、早退分が減額されていました。これって、法的に問題ないのでしょうか?

Aさんは早退した折り、上司より、「その程度で早退するな」と言われました。
その上司の発言により、Aさんはその後、病院に行けなくなり、そのまま、勤務していると、1ヶ月後、今度は右膝に痛みが。
どうも、Aさんは左膝を庇う歩き方をし、右膝まで痛めました。
(質問3)この右膝は労災に当たるのでしょうか?
(質問4)Aさんは両膝の怪我で、会社を辞めた場合、会社は何か補償しなければならないのでしょうか?

A 回答 (2件)

にわかですが、参考になれば幸いです



まず、労災ですが認定される為には「業務起因性」「業務遂行性」が要件となってきます
簡単に言えば、
その負傷・疾病・死亡と業務の間に相当因果関係が有り「業務起因性」、災害が起こった時点で労働者が事業主の指揮命令下にあった「業務遂行性」場合に労働災害として保障の有無の問題になります。

また、本来の業務に附随する行為や一時的な作業中断中でも「業務遂行性」が認められるケースが多くあります。
労働基準法七十五条
運用指針は 労務安全情報センター等を参照されると良いと思います
 http://labor.tank.jp/hoken/35syokusitu-hani.html

本件について考えますと
(質問1)>
 通勤途中に負傷したり疾病にかかったと考えられますでしょうか?
寒さのためか、左膝に痛みを感じ、その後左膝の負傷なりが確認された様子ですが、その正式な病名(診断)が、Aさんの職務内容から膝に極度の負担の掛かる様な仕事内容であったのでしょうか?
 元々の疾病や、業務起因が明確と言い難い負傷、疾病は労働での災害と認定されにくいので、個別具体的事案での判断となりますので労災と認定され得るかは回答し難いですが、本件質問の事例から考えると、これで「業務起因性」を認めると、通勤途中や休憩中に「何処かに痛みを感じた」場合全てが労災となり兼ねないので、業務起因性を認定するのは難しいと解するのが相当ではないでしょうか。

(質問2)>
ノーワークノーペイの原則、端的に働いていないのだから給与は出ないと言うのが原則です。
本件事案では触れられておりませんでしたが、Aさんが「有給休暇を申請」をしていた場合、労働基準法39条4項の問題になります。
使用者の時季変更権が使用されない場合、有給休暇は申請された時季に与えなければなりません。
(有給休暇について詳細は長くなりますので省略致します)

(質問3)>
上司の「その程度で早退するな」との発言から、通院出来ない状況になった事、それにより病状が悪化した場合、労働災害でだけ考えるなら、あくまでも業務が膝に負担を掛け負傷、疾病に至った相当因果関係があるのかどうか?の問題となると考えます。
もっとも、上司の発言により通院出来なかった事で、身体に変調をきたしている点で、上司の安全配慮義務違反を争点として民法の債務不履行なり不法行為なりの係争の余地はあると思います。

上司の発言で通院出来なかった事での右膝痛の発生を労働に起因すると証明するよりも、上司の発言が「通院などの早退や休暇取得を萎縮させ、結果病状が悪化する状態を生じたという、部下に対する安全配慮義務を怠る行為を証明」する方向が、本件事案だけを見て判断するなら係争しやすく感じる所もあります。

(質問4)>
両膝の怪我が労働災害であれば、会社の補償と言うより、労災保険に会社は加入義務がある(労働者災害補償保険法 第3条)ので、労災保険にて補償という形になります。
労働基準法では75条~88条で災害補償を定めていますが、実際の補償の担保として、労災保険や雇用保険の傷病手当、厚生年金の障がい手当や年金があったりします。
これらは会社に在籍中であれ、辞職であれ、傷病の発生時を起算としているので会社が別途補償を要するかと言われると、民法の不法行為に該当する等、他の損害賠償という可能性はあり得ますが、退職後も治癒していない場合には労災保険の補償は続きますし、傷病手当も治癒するか支給期間満了まで、支給期間経過後は障がい手当や年金の支給となります。

労災の場合、解雇制限(労働基準法19条)の問題も生じてくる可能性もあり得ます。

最後に、私は法律の専門家でもありませんし、事例も情報としては少なすぎるので、これらの回答内容の正誤に付きましては、実際の詳細な事情も含めて、専門家にご相談される事が望ましいかと思います。
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まず、労働災害(労災)とは、労働者が業務中に業務の上の負傷(怪我)、疾病(病気)、


障害、死亡する災害のことを言うい広義には、業務中のみならず、通勤中の災害も含む。
狭義には、負傷(や負傷に起因する障害・死亡)疾病(や疾病に起因する障害・死亡)は指さない。

ご相談の内容を何度も読み直しましたが

業務上の怪我ではなくて「疾病」や「負傷」の部類に入ると思われますので

(1)は、労災(労働災害)には該当しないと思われます。

(2)に関しては、会社とどの様な契約で勤務しているかにも変わります。
   つまり雇用形態が正社員なのか契約社員なのかアルバイトなのかによります。
   この場合は、早退分を減額する以上は正社員契約をしていないものと考えます。
   従って正社員契約をしていなければ違法ではありません(例・パート、アルバイト)
  (因みに、保険証はどのようなものでしょうか?)

(3)上記でも述べましたが労災とは、労働災害の事です。勤務上発生した件に関しては
   労働災害と言うべき事となります。

(4の1)これは、労働基準監督署に行くべきだと思います。
   始めの「膝」の痛みは、ひいき的に擁護しても「疾病」に当たるので労災は
   正直に言って不可能ですが、次の「膝」は労災に該当するものと思われます。

(4の2)正直に言って非常に難しいです。

(意見)まず、最初からよく理解出来ません。
 
  (1)雇用形態がわかりません (2)最初の「膝」の痛みは怪我なのですか?「質問4」で怪我と
  ありましたが 始めのは、疾患ではないのですか?

  (3)病院に行った時は医師にどのように説明していますか? 疾患ですか? 怪我ですか?
  何故なら「勤務中に怪我をした」と医師に説明すると医師は健康保険証を使わせません。
  勤務中の怪我は労災ですから保険証使用は「詐欺」になります。
  
  保険証は国民保険証ですか? それとも企業の保険証ですか? そこが判らないと
  医師の対応が変わってくる場合がありますし・・答えようがないです。

  (4)次に退職した場合や、退職前には労災認定を労働基準監督署で申請する必要があります。
  その祭には、証拠が必要です。医師からの診断書はどのように書いて貰えるのか
  そして退職するに至った原因やその他同僚とからの証言(陳述書)が絶対条件です。
  悪意を持って言えば偽証をしてくれる人を用意するか、毎日の勤務上の経過を書いた個人の
  手帳にその文言が存在すれば証拠採用されます。労働裁判でも手帳は証拠採用されています。
  同じく悪意を持って言えば、表紙に年度が刻印されている手帳を探し出し
  平素の勤務状態やら小遣いや買い物、出来ごとを事細かく書いありそこに上司から言われた事を
  ねつ造し書き込めば(ボールペンは、黒、緑、太い、細い、中字を多用する)証拠品と採用されます。

  この他にも勝つ方法が作れるのですが・・いかんせん「怪我」なのか疾患なのか、社員なのか
  全然情報が不足していて答えられません。 現時点では(1)~(4の2)までしか言えません。
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