
両親が離婚して45年くらい経ちます。
去年子どもである自分の戸籍を取り寄せたら、実は両親は離婚できていませんでした。
母親は確かに父親が離婚手続きをしたというのですが、戸籍上は夫婦のままです。
母親はとても面倒くさがりやで、役所に行って相談したりしません。
しかし、自分は何とか母親に離婚手続きをしてもらいたいのです。
理由は、自分の心配は、もしその父親が亡くなった時、借金でもあった時に自分が負債をおいたくないし、また財産があったとしてももらいたくないのです、
そして財産放棄をしたいのですが、財産放棄は三ヶ月以内との事。
音信不通の自分のところへは、死後の連絡は来ないだろうし、知らずに三ヶ月以上経ってしまって負債をおう結果になるのではと不安です。
多少ではありますが、母親が借金があるので自分はとても敏感になっています。
定期的に自分の戸籍をチェックするのも難儀です。
両親の離婚の方法はありますか。
父親は外国籍です。
国交のない国です。
ずっと音信不通なので居場所もわからず、連絡もつきません。
また離婚できなくても自分が負債をおわなくてよい防御方法はありますか。
教えて頂けたらとても助かります。
どうか宜しくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>そして財産放棄をしたいのですが、財産放棄は三ヶ月以内との事。
音信不通の自分のところへは、死後の連絡は来ないだろうし、知らずに三ヶ月以上経ってしまって負債をおう結果になるのではと不安です。
相続は、「被相続人の死亡を知った時から3か月以内」に相続放棄の申述をすればよろし。
被相続人が「死んだ時から3か月以内」との意味ではない。
>また離婚できなくても自分が負債をおわなくてよい防御方法はありますか。
7年以上行方が判明していなければ失踪宣告という手続で死亡したものとみなす方法がある。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
(失踪の宣告)
第三十条 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。
(失踪の宣告の効力)
第三十一条 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
全く知らなかったです。
凄く詳しく教えて頂いて有り難うございました。
不安なところを教えて下さり、それに関連した法律を載せて下さったのは本当に有り難いです。
有り難うございました。
No.7
- 回答日時:
>子どもである自分の戸籍を取り寄せたら
戸籍に質問者さんが父親の子供として記載されていたら、両親が離婚していても、父親の相続人になっちゃいます。(母親は、離婚すれば夫すなわち父親の相続人から外れますが、子供は関係ありません。)
>また離婚できなくても自分が負債をおわなくてよい防御方法はありますか。
他の回答者さんの回答通り、父親が無くなったことを知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所にいって、相続放棄することを申し立てればOKです。(死んでから3ヵ月ではありません。)
あまり心配しなくてもいいなじゃないんですか。
両親の離婚しても子供の相続が関係なく発生するとは知りませんでした。
びっくりしましたが防御方法も教えて下さったので安堵しました。
はい、アドバイス通り心配のし過ぎは止めようと思います。
お返事有り難うございました。
No.5
- 回答日時:
父母が離婚できても、あなたとの父子関係は離縁できません。
例え父母が離婚して父が行方知れずだろうが、あなたに相続権はあります。
そして相続放棄について、確かにお父様が日本国籍ならば死亡してからではなく、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に相続放棄すればいいのですが・・・、
相続法については被相続人である父の国の法律が適用されますので、相続放棄手続きをすれば負の相続を免れると言い切れないところがあります。
日本での借金ならば日本の家庭裁判所での相続放棄手続きが効力を持たないことはないはずと、私的には思うのですが・・・。
お返事有り難うございました。
「相続法については被相続人である父の国の法律が適用」
確かにそうですよね。
盲点でした。
色々な視点からのお返事を有り難うございました。
とても参考になりました。
No.2
- 回答日時:
行方不明の期間が3年未満の場合
理由もなく行方不明が続いている場合は民法770条1項2号の悪意の遺棄に該当します。
この段階で離婚するには、生死不明の裁判離婚を選択することになります。
行方不明の期間が3年以上7年未満の場合
民法770条1項3号により無条件に離婚する事ができます。
ただし、この場合は3年以上生死が不明という条件があり、生きているようだがどこにいるのか分からないという状態では認められません。
行方不明の期間が7年以上の場合
訴訟による離婚か、裁判所に失踪宣告を出してもらう方法になります。
失踪宣告が出ると、死んだものとみなされて婚姻関係が終了します。
ただし、死んだものとみなされることから相続が発生しますので、負の相続の放棄を忘れないようにしてください。
詳細は、法テラスなどで相談・確認されると良いですよ。
法テラスですね。
確認してみます。
アドバイス有り難うございます。
法律の事もわかりやすく教えて下さり助かりました。
有り難うございました。
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