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私の会社では今後、体調不良などにより当日の朝に連絡して休む場合、医師の診断書がないと欠勤扱いになると決められてしまいました。
診断書がない場合は有給としての処理は認められないということです。
しかし、実際には病院に行けない場合も多く、また、診断書の発行にも日数と費用がかかってしまいます。
このような規則は、就業規則には記載されていませんが、実際には規則として実施されるようです。
法律的に、問題は無いのでしょうか?よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

法律的にどうこうではなく、病院に行けない、また行っても診断書発行の費用面などで現実的ではない、さらには女性の場合など、いちいち診断書を取る必要があるのか? ということで人事担当に申し述べてはいかがでしょう?


いまどき、こんなことを言う会社があるのですね。社員を信用していないということでしょうか? 案外、誰も声を上げないからそのままになっているだけで、誰もが不合理だと思うようなことは、簡単に改訂されるかもしれませんよ。
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この回答へのお礼

そうなんです、全く誰も信用しない経営陣なんです・・・・・。
いままでに、会社と意見が合わないといって何人も突然クビにされているのを全社員が知っているので、誰も何も言えない状態です。
常に弁護士が出入りしていて、法律のギリギリ?の線を狙って、締め付けてきます。株も親族だけで保有しているので、誰も文句も意見も言えない状態です。
あー、困った・・・・。

お礼日時:2001/05/24 16:12

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