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車同士の物損事故で、相手と相手側保険会社が50%:50%の過失割合との見解を出し、相手の弁護士から「本過失割合が不満なら裁判を提起せよ」との通告を受け、簡裁に訴訟を提起しました。当然相手から反訴が出てきて、同一審理されるものと思っていましたが、反訴がありませんでした。簡裁での判決後、こちらが地裁へ控訴しましたが、こちらの過失30相手70%の原審は翻りませんでした。事実誤認だけで、上告理由にはならないと考え、その判決が確定しました。
その後、相手の保険会社が原告となって、当方を訴えてきました。相手の請求額は、先の当方が原告になった訴訟での相手の損害評価額をうはまはるものでした。ちなみに相手保険会社には私の車の損傷状態を見せ、安い町工場での見積額を請求しましたが、相手はこちらの要望にも係わらず、相手の車をの損傷状態を見せず、ディーラーの修理見積額を出してきました。今回、訴えられたのは同一物損事故の反訴ですが、さらに代車代などが上乗せされていました。
さて、恐らく今回の相手の請求に係わらず、当方30%、相手70%の判決が予測されますが、
(1)そのそも、相手保険会社に当方を訴える権利が法的にあるのでしょうか?
相手が当方を訴えるのは理解できますが、保険会社は相手の損害を保証する立場にしかないと歩もいます。慣例的に、保険会社と契約者の契約がそのようになっていても、原告不的確ではmないでしょうか? 当方は、保険会社社員が代理交渉するのも、弁護士法違反の非弁行為だと思っています。
保険会社が慣例的に代理交渉するのは、日本弁護士会と日本損害保険協会間の覚書によっているだけで、法的根拠はないと思っています。
(2)当方が訴えた時、相手が出してきた相手の車の修理費の証拠書面の額と異なって、さらに上積みされていますが、やはり反論すべきでしょうね?

A 回答 (2件)

>ということは、相手方が車両保険に入っていて、相手方の保険会社が相手の車の修理代を払った時、その額を上限として、相手方保険会社が原告となって、当方に請求できるということでしょうか?



 そのとおりですが、保険会社の訴状の請求原因には、そのような内容が書かれていませんか。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。
相手の保険会社の訴状の請求原因にはそのような内容はかかれていませんでした。今回はこちらが訴えられているので当方の保険会社が弁護士を付けてくれるので、当方の主張、意見を弁護士に述べて、任せることにしました。どのような判決になろうとも当方の保険会社が賠償額を全て支払ってくれるので、あまり口を出さないようにします。

お礼日時:2013/06/07 23:21

(1)そのそも、相手保険会社に当方を訴える権利が法的にあるのでしょうか?



 相手方保険会社が相手方に保険金(車両保険でしょうね。)を給付したのではないですか。それにより、相手方が御相談者に対して有する不法行為に基づく損害賠償請求権を保険会社が取得することになります。

保険法

(請求権代位)
第二十五条  保険者は、保険給付を行ったときは、次に掲げる額のうちいずれか少ない額を限度として、保険事故による損害が生じたことにより被保険者が取得する債権(債務の不履行その他の理由により債権について生ずることのある損害をてん補する損害保険契約においては、当該債権を含む。以下この条において「被保険者債権」という。)について当然に被保険者に代位する。
一  当該保険者が行った保険給付の額
二  被保険者債権の額(前号に掲げる額がてん補損害額に不足するときは、被保険者債権の額から当該不足額を控除した残額)
2  前項の場合において、同項第一号に掲げる額がてん補損害額に不足するときは、被保険者は、被保険者債権のうち保険者が同項の規定により代位した部分を除いた部分について、当該代位に係る保険者の債権に先立って弁済を受ける権利を有する。
 

(2)当方が訴えた時、相手が出してきた相手の車の修理費の証拠書面の額と異なって、さらに上積みされていますが、やはり反論すべきでしょうね?


 被告である相手が出してきた相手の車の修理費の証拠書面というのは、何のために出したのでしょうかね。反訴しているのであれば、反訴請求を基礎づける証拠(損害額の立証)ということでしょうが、反訴はしなかったということですから、無意味な証拠です。それとも、相殺の抗弁(過失相殺ではなくて、民法第505条第1項の法定相殺です。)を基礎づける証拠として出したのでしょうか。もっとも、不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺は禁止されているので、相殺の抗弁は認められませんが。
 いずれにせよ、相談者としては、相手方に生じた損害の額について争うわけですから、
修理費用の額としての相当性を争ってください。

この回答への補足

ということは、相手方が車両保険に入っていて、相手方の保険会社が相手の車の修理代を払った時、その額を上限として、相手方保険会社が原告となって、当方に請求できるということでしょうか?

補足日時:2013/04/24 00:57
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