
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
「この回答への補足」欄拝読しました。
そうだったのですか、それでわかりました。
前回の裁判を、今回の裁判に照らせ、それほど難しくないだろうと言う前提があったわけですネ。
そうだとしても、被告になったのであれば、弁護士費用は保険で賄われるのではないでしようか。
もし、そうならば、弁護士に依頼した方が得策と思います。前回の訴訟記録を提示して。
今回のように依頼しておいて、その弁護士が出廷しなく本人だけ出廷すると言う案件は、実務ではそれほどありませんので。
ありませんが、禁止されているわけではないです。
なお「保険会社が指定した弁護士に限られる」と言うことは、相手側の保険会社の指定弁護士ですか ?
そうではないと思います。
ですから「小額でまともにするかどうか疑問です。」と言うことはないと思います。
No.3
- 回答日時:
タイトルだけの回答ならば「進行します。
」となりますが、全文を拝読しますと、甚だ疑問点が多いです。
本件は「物損訴訟」と言うとですからhanachantさんが原告で損害賠償請求でしよう。
それで「相手側の反訴」と言うことですから、相手から反訴状が提出されているのでしよう。
それを何故「当方の保険会社が支払うようです」と言うことなのですか ?
原告が被告の弁護士費用を捻出することはあり得ないことです。
なんだか理解できないご質問です。
争いをまとめてくれませんか ?
この回答への補足
交通事故の物損で、相手保険会社が50%:50%の過失割合を求め、両車の修理費は40万のほぼ同額でした。相手保険会社は、これで処理するから納得できないなら提訴せよとの書面が届いたので、本人訴訟しました。というのも、当方の保険会社は私が訴えられたら、守るために弁護士を着けるが、訴えられていないなら保険会社から弁護士をつけることはできないとの返答でした。当然こちらが提訴したら、相手が反訴してきて同一裁判に併合されると思っていましたが、相手から反訴はありませんでした。地裁へ控訴して当方30:相手70の過失割合で、相手が私に支払えとの判決で結審、終結しました。当然、相手は反訴して来なかったので、私が相手に支払えとの判決文はありません。
もう相手は高々40x30%の12万位で訴えて来ないと思っていましたが、相手の保険会社が私に相手車両の修繕費全額を払えとの請求の趣旨の訴状を出してきました。適当に答弁しても、恐らく相手の過失70の判決、すなわち相手の車の修理費40万の私の過失30%、すなわち12万を支払えとの判決がでると思います。
今回は、私が訴えられているので私の保険会社が弁護士をつけてくれますが、先に結審した相手を訴えた準備書面、証拠書面等が多々ありますので、それをコピペして答弁しても良いだろうと思っています。弁護士に一から作らすのは面倒をかけるし、自分でしても、判決内容はほとんど変わらないし、同一事故で同一簡易裁判所での過失割合の決定は変わらないはずと思うからです。
ですから、当方の保険会社の弁護士に手間をかけるのもどうかと思うし、簡裁は私の住居の近くなので、保険会社の弁護士に依頼しても当方だけでも済ませられる案件だと思った次第です。
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