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- 回答日時:
卒業するのに、余談ですが入学するのも同様ですが、特に用件としてこれを満たさねばという取り決めはありません。
責任者である学校長の判断一つです。
これだけの登校日数以上、これだけの学力点数といった物はないのです。
どういった判断、措置がその子供本人にとってベストか?といった範疇の問題かと思います。
長い闘病生活での入院で、まともに学校にも通えなかったお子さんが、自らの意志で「もっときちんと勉強をやり直したい!」と希望があればこれを拒む定義もまたないのです。
それと余談ですが「義務教育」のいう「義務」は憲法にも謳われてはいますが、この義務は学校に通う子供に課せられる物ではなく、「子供に教育を受けさせる義務」として大人に課せられているのですよ?
誤解のないように。
大人達が皆真剣に「教育を受けよ、その場を与える」と強く思って義務を履行しても、まともに授業も聞かず、教科書も開かず、知識を身につけない子供がいたところで、それは子供らにとっては「権利の放棄」でしかなく、法としては誰に罰せられる物でもありません。
親御さんに怒鳴られげんこつを食らう、授業そのものの妨げになれば先生に怒られることはあるでしょうが?
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