
3ヶ月前に亡くなった父が、1年前に長女に320万円位の定期預金(定額)を渡しました。作ったのは何十年も前で、名義は長女名義です。金融機関名は分かるのですが番号等は不明です。長女は継母と上手く行かず、高校を卒業して就職してから家に寄りつかない状態で、この定期を渡す日に1日来ただけでその日の内に帰りましたが、長女本人名義の場合は生前贈与にならないのでしょうか。もし、生前贈与贈与になるとすれば、相続資産に組み入れて合計すると思いますが、それを入れても相続税がかからない金額なので、税金に関しては問題ないのですが、その金額の定期をもらったのは一応認めてはいるものの、長女はその定期を入れない資産額から分割を別途要求しています。その要求は通るものなのでしょうか。生前贈与にならないのであれば所得としてはどうなのでしょうか。所得とすれば所得税の申告が必要だと思うのですが申告していないようです。整理のつかない質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
いくつか気になることがありますので,補足します。
生前贈与を相続財産に組み入れるというのは,法律上は「特別受益の持ち戻し」といいます(民法903条)が,それは現物を戻すことではなく,計算上だけのことです。ですから,相続開始時の遺産が500万円で,相続人が長男・長女だけとした場合には,500万+320万=820万を基準に,長男がその2分の1の410万,長女が410万-320万=80万を相続することになりますが,遺産が200万しかないと,現物を戻すわけではないので,長男は200万だけ,長女は0(ただし生前贈与の320万は取りきり)という分割になります。
特別受益の持ち戻しが認められる生前贈与は,法律上は,婚姻や養子縁組のための贈与又は生計の資本としての贈与に限られています(民法903条1項)。婚姻とか養子縁組というのは,持参金のようなものを指しているとされます。しかし,生計の資本としての贈与は,もともとは独立資金的なもの(家を買い与えた,大学の学費を出した)を指すとされていましたが,実際はかなり広く認められており,遺産の先渡し的な贈与は,生計の資本としての贈与とされることが多いようです。ただし,民法の条文上の制限がありますので,その贈与の目的によっては,持ち戻しが否定されることもあります。
No.3 に,1年以内とか,他の相続人の取り分がどうのという記載がありますが,これは,遺留分減殺の時の持ち戻しをいうもので,遺産分割の持ち戻しとは別のもの(共通点もありますが)です。
No.1 に,5年以内の贈与が,という記載がありますが,これも間違いです。特別受益の持ち戻しは,いつのものでも,持ち戻しの対象となります。
このことからすると,長女さんがお父さんから320万円をもらったことは,その時期にかかわらず,特別受益に当たるとされる可能性が高く,これをもち戻して(計算上相続財産に加える),遺産を分割することになるのが,原則ということになります。(もちろん,その320万円の原資が,お父さんのお金であることが前提ですが・・・)
しかし,特別受益には,「持ち戻し免除の意思表示」というものがあります(民法903条3項)。これは,贈与者(お父さん)の意思で,その贈与は相続の時に計算しなくていいとすることをいいます。これは,普通は遺言ででもそう書かない限り,明示的にされるのはあり得ないことなのですが,家庭裁判所では「黙示の持ち戻し免除の意思表示」というのを認めることがあります。例えば,長男は家にいたので,大学まで学費を負担して卒業させた,長女は家に寄りつかず可哀想だったので,長男に出してやった学費とバランスを取るために,お金をやったのだ,というような場合には,この「黙示の持ち戻し免除の意思表示」が認められる場合があり得ることになります。
これは,長女さんの言い分を聞いてみなければ分かりません。
それから,No.2 の回答に,決まらなければ民事でとありますが,これもありません。遺産分割は,家庭裁判所の専権事項とされていて,これを民事訴訟に持ち出すことはできません(類似のものに遺留分減殺請求がありますが,これは地方裁判所の民事訴訟で決着されて,家庭裁判所では強制的に決める権限はありません。)。特別受益の持ち戻しは,この家庭裁判所の専権事項に含まれており,遺産分割の手続の中で決められることになります。話合いができなければ,遺産分割の調停を申し立て,そこでも決着しなければ,家庭裁判所の審判で最終的に決着することになります。
なお,以上は,所得税や相続税の問題とは関係がありません。
例をあげての具体的な回答、有難うございました。特別受益の持ち戻し、取りきり等の専門的な文言は前後の流れから何となく理解できました。更に、ケースと解釈によって違う結果も考えられるということですね。難しいですね。重ねて有難うございました。
No.5
- 回答日時:
>管理は長男がやっていて、定期的に更新をしていました。
昨年の夏に初めて長女に知らせて、その場で渡しました。それでは、私のお話の続きです。
私は、もともと「何十年も前から長女が贈与を受けていたとしても」と言うことで仮定的なお話です。
「長女は贈与を受けていない。」ことが根本です。
仮に贈与だとしても民法1030条によって悪意の場合は返さなければならないことになっているので、そのことから言って相続資産に入れるべきだ、と言うわけです。
他の方が言っているように、民法1030条は遺留分減殺の時の条文ですが、私は同法1044条で同903条を準用して参入すべき(相続資産に入れるべき)だと言うわけです。
わかりやすく言いますと「継母と上手く行かず」「家に寄りつかない状態」「1日来ただけでその日の内に帰り」等々の経緯から言って、贈与があったとは考えられないし、特別受益とも考えられないので「長女はその定期を入れない資産額から分割を別途要求しています。」と言うことは、とても認められるものではないです。
以上が、私の意見です。
なお、所得税などのことは、長女は受益者でないので、申告義務はないです。
No.3
- 回答日時:
何十年も前から長女が贈与を受けていたとしても、時効が成立しているから相続財産に入らない、と言うことはないことになっています。
相続財産でないためには、死亡が贈与を受けた日から1年以上経過していることと、贈与を受けることによって他の相続人の取り分が減額することを知らない場合です。(民法1030条)
今回の場合は、何十年も前から長女名義だとしても、その間の管理もなさそうですし、証書の受領が最近であり、かつ、当該預金を相続財産の対象外を改めて主張している点を見れば、明らかに、他の相続人に損害を与えても仕方がないことを予測しての発言です。
何十年も前から、他の相続人も、長女の預金を知っており、証書の管理(定期預金ならば数年で書き換える必要があります。)もしているならば、同法同条によって長女の主張が正しいと考えますが。
以上で、当該預金は相続財産と考えます。
No.2
- 回答日時:
>作ったのは何十年も前で、名義は長女名義です。
微妙ですねえ。
長女が「定期があるのは、定期を作った時に知った。一旦は父から受け取ったが、自分が持っていると不安だから、父に管理を頼んだ」って主張したら、受け取ったのは「何十年も前」になっちゃう。
「管理を依頼した」のと「財産を贈与した」のは、まったく別の話ですから。
貴方が「定期の通帳を受け取ったのは1年前だから、受け取ったのは1年前だ。受け取る前は名義貸ししていただけだ」って主張したら、受け取ったのは「1年前」になっちゃう。
んで「どっちの主張が通るか?」は、実際に民事で争ってみるしかないと思う。
大変有難うございました。民事で争ってみるしかないと言っても、それにかかる費用の方が高くつくのではないかと思うのですがいかがでしょうか。
No.1
- 回答日時:
>作ったのは何十年も前で、名義は長女名義…
その間、通帳と判子は誰が管理していましたか。
父が持ち続けていたのなら、単なる借名口座であり父の財産のままで、渡した時点で初めて贈与が成立しました。
>生前贈与贈与になるとすれば、相続資産に組み入れて…
民法では、5年以内の贈与は相続と見なすことになっているかと思います。
(民法についてはあまり詳しくありませんので、他の方の回答をお待ちください)
>長女はその定期を入れない資産額から分割を別途要求しています。その要求は通るもの…
当事者同士で合意できるなら良いですが、一般には含めて考えるべきでしょうね。
>相続税がかからない金額なので、税金に関しては問題ないのですが…
相続税は問題ないとしても、贈与を受けたのが去年の話なら今年 2/16~3/15 に「贈与税の申告」を行う必要がありました。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
そんなのしていないというのなら、期限後申告が必要と考えられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm
>所得とすれば所得税の申告が必要だと思うのですが…
所得税は関係ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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