
戸籍謄本は直系親族なら本人じゃなくても取得できるようですが、離婚して戸籍が違う自分の子供の戸籍謄本は取得出来ますか?
子供は私の会社の保険に入れているので(子供の)名字が変わった確認として子供の戸籍謄本が必要になっています。
このまま私の会社の保険に入れておく事にしてあります。
なので戸籍謄本を元妻に頼んでいますが返事が返ってきません。
時間が掛かりそうなので自分で取得出来るならそうしたいです。
離婚して戸籍が違うと法律的には他人なのでしょうか?
仮に他人だとしても
『保険の氏名変更の確認として必要』は
正当な理由なのでしょうか?
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
あなたの離婚時の本籍と現在の本籍が同じなら、あなたの戸籍謄本をとりましょう。
次ぎに、子供さんの本籍地が分かればそこを管轄する役場に行って(郵送でも可能)、あなたの戸籍謄本であなたの身分を証明して、子供さんの戸籍謄本請求の理由を書いて交付の申請をすれば子供さんの戸籍は父親ですので取得できます。離婚されて子供さんの戸籍が、父親と別になっても血縁が切れるわけではありません。親子は親子です。戸籍が別になるということは身分関係が変わるということだけです。身分関係と血縁は別です。
まずは自分の戸籍謄本を用意しておなければいけませんね!
子供達は違う市にいるので二度手間にならないように一度役所に聞いてみます。
No.3
- 回答日時:
戸籍の担当係に聞くしかないと思います。
理由はどうあれ、違う世帯の戸籍を取ることはとても難しいと思います。
住民票の場合はできないと思います。
戸籍も住民票も法務省からの委託事務なので、おそらくとても難しいと想像します。
残念だけど、親権者でもないのなら、保険(健康保険?)は外しておいた方が無難だと思います。
No.2
- 回答日時:
質問者の実子・養子ならば無条件で取得できます(質問者は直系の尊属です、これは離婚しても何の影響も受けません、ですから相続人となることにも何の影響もされません)
ただしその戸籍だけで親子関係を証明できないと、それを証明するために除籍謄本等を要求されることはあります(通常はその子の父または母の欄の記載で足りますが、質問者の姓が変わっている等で)
お子様の戸籍は 婚姻時の戸籍から質問者が除籍された状態であるか
質問者の戸籍から除籍されて転籍されているかです
その場合には 質問者の戸籍から離婚に伴い除籍されて新しい戸籍を作成したことが記載されています、
その後転籍していると、質問者の戸籍から除籍されたことの記載はなくなりますから、転籍前の除籍謄本が必要とされる可能性がでてきます
会社の方には離婚や名字変更を伝えてあり、提出時の必要書類に戸籍謄本としか書いてなかったので謄本だけ考えていました。
やはり、一度役所に聞いてみます。
ありがとうございました。
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