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任意保険に加入しているとして、
被害者のかたとトラブルになることはありませんか?
被害者の不満は保険会社に向かいますか?

A 回答 (3件)

被害者側ですみません。


保険会社と加害者の両方に向きますよ。
保険会社の対応が悪く加害者に電話した事もあります。
加害者は、保険会社に任せますし、基本的にそのための任意保険なんですけど。

加害者に請求しても支払い能力の有無が微妙なので主に保険会社に交渉する事になりますが、民法で加害者請求も認められてますから加害者に向いてもおかしくないです。
支払い能力の有無からいくと保険会社に向きますが、「こんな目に遭った」って感情は、加害者に向きます(特に怪我したり後遺症が残った場合)。

万一、加害者になってしまった時を考えると、対応が悪い、訴訟率が異常に高い保険会社は、避けた方がいいです
某大手保険は、これで有名…、弁護士にもし保険会社がここなら大きな事故や死亡事故した時に加害者請求されたら洒落にならないからすぐ変われって言われました(私は、別の保険会社ですが)。
被害者心情からすると両方に向きますよ。
民法で加害者請求が認めてる以上、もし保険会社がきちんと対応しないなら加害者に請求する事も可能ですから。
どっちになっても事故は、嫌なものです…。
加害者になって怪我させたよりまだマシかな…と思いますけど(こうでも思わないとやりきれないので)。
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私は加害者、被害者の両方経験したことがあります。


加害者になった時は、保険会社に任せきりだったのですが、相手が怒っているので見舞い位は言って欲しいと保険の担当員に促され見舞いに数回いきました。
随分と愚痴や嫌味を聞かされましたねぇ。
被害者になった時は、相手に対する文句を相手の保険担当員に散々言いました。
ぶつけてきた相手が80近い爺さんだったので、言ってもしょうがないと思い、直接文句は言いませんでしたけど、そうじゃなかったら怒鳴りこんでいたかもしれません。
こちらに関しては、事故後数年経ちますが今だに痛む時があり、相手に対する恨みは現在でも少なからず残っています。

余程の場合でなければ、トラブルにまで発展しないと思いますが、加害者に対する怒りや恨みは当然発生します。
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保険会社は法の規定と約款・特約に基づき支払うことに


なっていますので、それ以上でもそれ以下でもありません。

これは、被害者でも同じであり、法律以上のものを求めても
それは無理です。
たとえば、自分の自動車が大破して「新車で賠償せよ」と
云っても法の規定(賠償は時価額)を超えたものですから、
いくら保険会社にそんな不満・要求を主張しても、門前払い
です。

保険会社の査定・支払いに問題があれば、それを解決する
ための機関(紛争処理センターや損保ADRなど)も
あるので、そういう第三者機関に提訴すれば良いでしょう。

それでも解決できなければ、最終的には裁判です。

不満をどこにぶつけるかは、本人次第であり個々のケース
で異なるでしょう。
金額の問題なら実際に保険金を支払う保険会社に不満は
向かうでしょうね。

あとは、その不満が理にかなったものかどうかです。
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