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現在64才で年金収入が年額128万円程あります。健康保険の方は子供の扶養家族になっていますが源泉税は103万円を越えており扶養から外れています。よって市民税も支払っています。

65才以上になれば健康保険は180万円までは扶養に入れますが源泉税の方は、やはり103万円を超すと扶養から外れるのでしょうか?詳しい事を教えてください。

A 回答 (1件)

>源泉税は…



「所得税は」ですね。

>103万円を越えており扶養から外れています…

103万というのは「給与収入」の場合であって、給与以外には関係ない数字です。
そもそも控除対象扶養者になるための大きな要件は、「所得」が 38万以下です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

「給与収入」103万を「所得」に換算すると 38万になるのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>64才で年金収入が年額128万円…

「所得」は 58万で、38万を超えているのでだめだということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

>65才以上になれば…

「所得」が 8万円に落ちるので、子供の控除対象扶養者になることができます。
ただし、「生計が一」であることその他の要件も満たす必要があります。

>扶養から外れるのでしょうか…

配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
子が会社員等なら今年の年末調整で、子が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。
今年の大晦日現在で 65歳になっているならセーフです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

わかりやすく説明していただき有難うございました。

お礼日時:2013/04/30 16:00

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