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意図しない営業職への業務命令と、通勤苦(150分)により、転職を決意しました。
会社都合扱いとしたいのですが、会社の回答は無理とのことでした。

客観的に判断して、やはり会社都合とするのは難しいでしょうか?
(以下、長々と詳細な経緯を記しています)

(1) 通勤苦に関する経緯
平成11年12月A社入社 府中のB社で構内請負業務に従事 (府中市在住 通勤10分)
平成14年1月 A社 川崎本社に復帰 (藤沢市に転居 通勤50分)
平成14年5月 府中のC社で構内請負に従事 (藤沢から通勤100分)
平成15年 残業も多く、100分の通勤が苦となり小平市に転居(通勤20分に)
平成16年 C社の新木場移転に伴い江戸川区に転居 (通勤20分)
平成20年3月 千葉県長生郡に新築購入(通勤90分)
平成25年4月 急遽C社業務が終了し、A社川崎本社に復帰 (通勤150分に)

(2) 意図しない職種への経緯
A社の所属部署は9割以上が客先常駐という部署。
最初の数年は2回ほど客先が変わりつつも、ここ11年間はPCのソフトウェア開発業務の技術者として客先に常駐。
平成25年3月に11年間続いたプロジェクトが急遽消滅。
自社から事前に職種の方向性を聞かれ、営業職以外なら拘らない旨を回答。
にもかかわらず、役員判断で営業職に決定。
同年4月から営業職に。

(1)については、平成20年に川崎から遠くなるのを承知で、千葉に新居を建てましたので、これについては自業自得と思っていますが、これも武器になるならしたく。
上記がNGでも、(2)は会社都合になるのではと思ってますが…甘いでしょうか…

皆様のご意見を参考にさせていただきたく m(_ _)m

A 回答 (5件)

 (1)も(2)もあなたの事情で受け入れたくないわけですから、会社都合による退職にはならないでしょう。

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この回答へのお礼

客観的なご意見はとても参考になります。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/26 09:33

会社との関係で会社都合とはあまり呼びませんが。


退職(労働者の自由意思による雇用契約の解約、自己都合)か
解雇(会社の一方的理由による雇用契約の解約)
解雇するにはそれなりの正当性が必要ですし、補助金などにも大きな問題が出ます。
もっとも、どうしてもなら配転拒否して出社しなければいいです。
子供がダダこねてるだけですけど、欠勤が続けば解雇せざるを得ません。
一般に、解雇の場合は退職金が多かったりしますが、この場合は労働者に問題があるので懲戒解雇として退職金を減額する事も可能でしょう。
まともにやめるなら自己都合しか有り得ません。

雇用保険は別問題ですけどね。
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この回答へのお礼

まともにやめるなら自己都合。
確かにそうですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/26 09:36

焦点は異動命令に業務上の必要性があるか。

です。
意図する・しないに関わらず、会社は業務上必要であれば異動命令を下せます。
これを拒絶する理由として、相談者さんには正当性が薄いように感じます。

ただ、経緯を見る限りでは営業職への異動にはプロジェクトの頓挫が遠因で、
相談者さんの自主退社を進める目的が前提としたものであるのではないかと思えます。

つまり異動命令には業務上の必要性が存しない上に、
不当な動機・目的をもってなされたものである可能性があります。

相談者さんが異動命令の撤回ではなく、会社都合での退職だけを求めるのでしたら、
リストラ勧告などの言葉尻を取れれば異動拒否を勝ち取れる可能性があり、
会社都合での退職を認めれば紛争はしないというような交渉が可能かと思います。
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この回答へのお礼

違った視点での見解、参考になりました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/26 16:23

雇用保険の特定受給資格者の条件の、



厚生労働省:特定受給資格者の範囲
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/h …

| (6) 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行って いないため離職した者

に該当するか?とかって話でしょうか?


> (2)は会社都合になるのではと思ってますが

業務上の必要性、合理性がある人事采配なら、ちょっと無理だと思います。

営業職への転職は担当者が少ないなんかの理由で合理性もあるし、人選の方法も特段問題ない、未経験の業務でもマニュアル等を整備したり指導や教育を行なう準備があったとかなら、勤務継続のための配慮は十分とかって話になるでしょうし。


> 同年4月から営業職に。

でスネて退職なんかせずに、ステップアップだとでも考えて営業職で勤務継続出来るように上のような教育を依頼、セミナーなんかへ参加出来るよう請求とかってのが良いと思います。
結果、会社がそういう配慮を怠ったって話なら「やむを得ず」会社都合相当での退職するための材料になりますし。

これが特定受給資格の理由になるんだったら、世の営業職は全員そうなるのか?って話になるし。
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この回答へのお礼

最後の2行は仰るとおりですね(笑)
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/26 09:38

転勤も含め「配転」は会社の裁量権の範囲です。


サラリーマンである以上従わなくてはなりません。
それを理由に辞めるのであれば、自己都合です。
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この回答へのお礼

ごもっともです。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/26 09:39

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