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Aという会社のある部署、Bという会社のある部署が合弁してAB会社をつくった場合、その部署の人たちは社名がかわりますよね。その場合、前の会社を退職扱いになり退職金はでるんですか?

A 回答 (3件)

A社の元々の退職金規定、B社の規定、合弁後のAB社の規定、合弁時のすり合わせの内容次第で様々だと思います。



・元のA社に退職積立金がある、AB社には退職金制度が無いとかって状況なら、一旦支払いされる事になるハズ。
 名目は退職金よりは退職積立金の返還とかかも。

・元のA社に退職金積み立て制度がある、AB社にも同じ制度があるのなら、そのまま移行されるハズ。
 条件の違う部分は、一部払い戻しとか、退職金の支給時に調整とかですり合わせ?

・双方に退職金の制度があるが、移行するには条件が合わないとかなら、一旦支払いされるかも。
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ケースバイケースです



> その場合、前の会社を退職扱いになり
退職扱いになるとも限りません
「A社からAB社へ出向」という扱いになる事例もあり、AB社独自で雇った人間でAB社が軌道に乗ったらA社に戻る(可能性がある)場合です。
出向の場合は退職にはなりませんので、当然退職金はでません。

元の会社とは縁を切り、新しい会社に改めて入社と扱う場合は、退職金がでていったん清算される場合が多いのではないでしょうか
これを悪用したのが、いくつもの会社を転々とし移るたびに退職金を貰って行く天下り
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この回答へのお礼

出向ではなく部署ごとの転籍の場合いかがでしょうか?

お礼日時:2013/04/26 13:44

会社の退職金規定によります。



出る会社もあるし、出ない会社もある。
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この回答へのお礼

退職金は出る会社です。

お礼日時:2013/04/26 13:45

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