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今第二種電気工事士試験の勉強をしていますが、
参考書を見ていると、屋内幹線で下記のような分岐があった場合、
分岐後の長さにより、
過電流遮断器をどこに入れろとか省略できるとかの規則が説明されています。


                   i
                   i←3mとか8mとかの規則
                   i
------------------------+----------------


ここで質問です。
このような分岐において、分岐された元の側と
分岐した側という区別はあるのでしょうか?
もしあるならどのように見分けるのでしょうか?

もしなければ上図において、
分岐された側も下記の様に、
過電流遮断器を入れるとか省略できるといった話が
出て来るのでしょうか?

                   i
                   i←3mとか8mとかの規則
                   i
------------------------+----------------
                        ↑
                   3mとか8mとかの規則

たぶん受験には無関係な話と思いますが、
知らないとどうも落ち着きません。

A 回答 (2件)

簡単に言うと、元の幹線のサイズをダウンした段階で、幹線分岐になると思います。


その幹線の許容電流が、元の幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の55%、35%などにより、過電流遮断器の設置位置が無制限あるいは制限を受けるのは、ご承知の通りです。
イメージ的には、タケノコを逆さにした感じです。

この回答への補足

結論としては、分岐させると、
分岐した側/された側の区別は無く、分岐後は両方、

3m以内/8m以内/省略可

の判定をして、必要なら過電流遮断器を入れる必要がある、
という認識でいいのでしょうか?

その様なことを聞いて来る問題は
たぶん出ないとは思うのですが。

補足日時:2013/04/27 05:25
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
色々色々調べて何となく自分なりの感触を得ました。確信ではないですけど。

お礼日時:2013/04/27 13:15

分岐する幹線を忘れて考えます。


分岐する元の幹線のサイズがそのままなら、相変わらず幹線です。
元の配線用遮断器で保護されますから、どこまでもそのままです。
そのサイズが、途中で小さくなったら、元の配線用遮断器では細くなった部分が保護できなくなり(つまり、大元の過電流遮断器の定格電流では、細くなった電線の許容電流以上の電流を流す可能性がる。)、54%、35%などの電流値により、配線用遮断器の不設置や設置位置が決まります。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2013/04/27 13:11

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