プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

教えて頂きたいのですが、
現在65歳で老齢年金と老齢厚生年金を受け取っています(月20万円強)。実はまだ仕事がしたいのでフルタイム(週休2日)で探しますと、月18万円で健康保険、厚生年金(雇用保険・労災保険も)加入とあります。
私は健康保険は、以前の会社の特例退職の健康保険に加入し自分で払っています。年金は加入月を完全に満たしており、かける必要がないと思います。
就職先にお願いして、健保・年金の加入をお断りし、現在給付中の年金も満額受け取ることができるのでしょうか。
もし年金を受け取るためにフルタイムではなく、時短をお願いし、嘱託社員か契約社員でお願いした方がいいのでしょうか。
それか初めからアルバイトでないと就職は無理でしょうか。
また、個人事業主の場合は収入により年金受給は無理でしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>年金は加入月を完全に満たしており、かける必要がないと思います。


かけるかけないは自分で選べません。
厚生年金加入の会社でで正社員同様の働き方なら70歳まで加入しなければなりません。

65歳過ぎれば、年金停止のしくみはゆるやかとなっています。
厚生年金+報酬(前1年ボーナス含む)<46万越えなければ停止はありません。
すなわち余程の高収入でなければ心配はいりません。

65歳過ぎて厚生年金加入で雇ってくれてなおかつ高収入になるときだけが年金停止(一部を含む)になる可能性がありです。

>個人事業主の場合は収入により年金受給は無理でしょうか。
厚生年金加入であって、上記の場合に停止がかかるしくみです。
厚生年金加入かどうか・・ちがうなら関係なし
高収入・・ちがうなら関係なし 
厚生年金+報酬(前1年ボーナス含む)<46万越えなければ停止はありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございました。よく解りました。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2013/05/12 09:35

65歳以上で年金満額20万円強貰っていても今は年金と給料合わせて45万以下なら年金減額無いから社会保険掛けて貰った方が良い、


65歳未満なら28万円以上に成ると年金減額される仮に年金と給料合わせて30万円に成ったら年金から2万円の半分1万円減額されて年金支払われる。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございました。参考になりました。

お礼日時:2013/05/12 09:36

以前の会社の特例退職の健康保険をやめて、就職先の健保に入れば健康保険料は安いです。



厚生年金は、70歳までは加入しなければなりません。

年金額と給料を合わせて、月46万円以下でしたら、現在給付中の年金は満額受け取ることができます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2013/05/12 09:36

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す