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先月妹が退職しました。20日~9日分を有給休暇申請済み。ところが4月分明細を見せてもらうと退職日は31日、健康保険、厚生年金料は3月分(まともに勤怠した月)と【同じ金額】が引かれており、予想よりも低い金額とのこと。会社に問い合わせたところ31日迄の勤務でありその内容との回答だったらしいのですが、私も無知な為よくわからず…普通は所得に対してひかれる保険額は決まっているのではと思っていた解釈は誤りなのでしょうか?この場合に関しておわかりになる方、教えていただきたく、よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

通常、その月に支払われる給与から控除されるのは「前月分」の保険料になりますので、会社の対応に間違いはありません。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。妹に伝えます。

お礼日時:2013/04/27 23:06

料金の算出方法はNO,2の回答のとおりであり、毎月一定金額です。


また、保険料には日割り計算はしません。

例えば、無給の休暇でその月の給与が無かったとしても保険料は一定額引かれます。つまり給与はマイナスです。


会社の説明が「31日迄の勤務であり」という分かりにくい説明であったので誤解が生じたのかもしれませんが、誤りではありません。

通常、保険料は前月分引きますので4月に支払われる給与からは3月分の保険料が引かれることになります。


問題は4月9日を退職日として退職願いを出しているのに、3月31日の退職と勝手にされた事だと思いす。

しかしながら、4月分の給与から3月分の保険料が引かれる事は理解して頂けたと思いますが、希望する4月9日の退職日であれば4月分の保険料も引かれることになります。

通常なら4月分の保険料は5月に支払われる給与から引きますが、5月には給与の支払いがありませんので4月分の給与から3月・4月分の保険料を引き事になります。

そうなった場合、マイナスになる可能性もあるかと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。ただ妹は4/9ではなく3月末で退職しております。

お礼日時:2013/04/27 23:09

健康保険、厚生年金保険料は、それぞれの被保険者について定額(基本的には、各人の4~6月の給与支給額の平均値で決定→その年の9月分から適用)で控除されます。


また、3月分の保険料は4月支給給与から(つまり、前月分を控除)引かれます。
加えて、保険料控除は「月末」に在籍していたかどうかで決まります。(妹さんは3月末は会社に在籍、4月末は既に退職、と云うことなので4月分は控除されません。)

従って、4月分の給与明細で引かれているのは、3月分(1ヶ月分)です。
※例えば、4月10日以降、国保、or 任意継続健康保険、国民年金等に加入すると、それぞれ4月分として1ヵ月分支払うことになります。

以上の説明で納得いただけますか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。妹に伝えます。

お礼日時:2013/04/27 23:04

 


保険などは月末の在職者に対して保険料を払います
だから、3月30日退職なら保険料は0円で無保険状態になります
 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。では会社側の誤りということなのでしょうか?

お礼日時:2013/04/27 21:41

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