
No.4
- 回答日時:
料金の算出方法はNO,2の回答のとおりであり、毎月一定金額です。
また、保険料には日割り計算はしません。
例えば、無給の休暇でその月の給与が無かったとしても保険料は一定額引かれます。つまり給与はマイナスです。
会社の説明が「31日迄の勤務であり」という分かりにくい説明であったので誤解が生じたのかもしれませんが、誤りではありません。
通常、保険料は前月分引きますので4月に支払われる給与からは3月分の保険料が引かれることになります。
問題は4月9日を退職日として退職願いを出しているのに、3月31日の退職と勝手にされた事だと思いす。
しかしながら、4月分の給与から3月分の保険料が引かれる事は理解して頂けたと思いますが、希望する4月9日の退職日であれば4月分の保険料も引かれることになります。
通常なら4月分の保険料は5月に支払われる給与から引きますが、5月には給与の支払いがありませんので4月分の給与から3月・4月分の保険料を引き事になります。
そうなった場合、マイナスになる可能性もあるかと思います。
No.2
- 回答日時:
健康保険、厚生年金保険料は、それぞれの被保険者について定額(基本的には、各人の4~6月の給与支給額の平均値で決定→その年の9月分から適用)で控除されます。
また、3月分の保険料は4月支給給与から(つまり、前月分を控除)引かれます。
加えて、保険料控除は「月末」に在籍していたかどうかで決まります。(妹さんは3月末は会社に在籍、4月末は既に退職、と云うことなので4月分は控除されません。)
従って、4月分の給与明細で引かれているのは、3月分(1ヶ月分)です。
※例えば、4月10日以降、国保、or 任意継続健康保険、国民年金等に加入すると、それぞれ4月分として1ヵ月分支払うことになります。
以上の説明で納得いただけますか?
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