重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【GOLF me!】初月無料お試し

最近、叔父が亡くなりました。叔父は結婚していたのですが、配偶者は浮気をし行方をくらましていたのですが、叔父の死を知り遺産相続のため現れました。まだ離婚はしていなく財産も少ししかなかったので悔しいですが、遺産は祖母と分けることで合意しました。子供がいない為、法定相続人が配偶者と親みたいです。そこで質問ですが叔父は50歳でなくなりました。それまで厚生年金に加入しており、配偶者に遺族年金があるみたいなんですが、それまで配偶者に取られると、いままで叔父に生活費の一部を援助してもらった祖母は生活ができなくなります。遺族年金は配偶者と祖母で分割とかできるのでしょうか?できれば祖母にすべて遺族年金がいけばいいのですが、離婚してなっかたのでだめでしょうか?

A 回答 (1件)

>遺族年金は配偶者と祖母で分割とかできるのでしょうか?


できません、順位が決まっています、質問であてはめると、生計維持のある(1)配偶者(2)祖母となります。
また、質問文中で祖母とあるのは、叔父の祖母であるとして回答します。

現状が不明な点がありますので断定まではできないことをお含みおきの上、回答とします。

叔父の遺族年金を受けられる遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母(55歳以上)の順であるが、生計維持のあるのは祖父母だけであるということですね、

ここで生計維持とは、生計同一+本人収入850万未満のことです。
お話では妻は第一順位であるものの失踪していたから住民票などはそのままになっていたとしても、叔父死亡の当時、生計同一ではなかったというようにも考えられます。(妻失踪について、なんらかの証明(第3者証明など)が必要かどうかは年金事務所にて確認ください。)
であれば、祖母が正当な受給者ということもいえます。
仮に妻、祖母両方が請求した場合は決定を待つことになります。
認定に際し、妻失踪の期間(短い、長い)などの考慮もされるかと思います。

決定について納得いかなければ審査請求する(60日以内)方法もあります。

この回答への補足

今日、年金事務所が近くにないため、代理で申請している町役場で話を聞いてきたんですが、別居して生計同一ではないことを弁護士を通じて年金事務所に報告してとの事だったんですが、そういう調べごとは国がして申請基準に達しているか審査すると思うんですが、こちらが弁護士に依頼してしないといけないんでしょうか?

補足日時:2013/04/30 17:56
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。説明不足ですみません。私からみたら祖母で、叔父の母になります。年金事務所に相談してみます。

お礼日時:2013/04/28 14:48

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す