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 先日ある美術館で「ローマの休日」や「カサブランカ」などの古い映画を無料で上映しておりました。著作権上問題はないのでしょうか?

A 回答 (4件)

ローマの休日は1953年作品ですが、同年に公開された「シェーン」の著作権は最高裁でも消滅したことが認められました。

なぜ裁判になったかといえば、2004年から著作権法改正により公開から50年から70年に延長されましたが、1953年公開映画がこの改正により延長されるのかどうか争いがあったからです。この判例に則ればローマの休日も著作権切れ
ローマの休日自体も裁判になっているけど、最高裁は上告棄却し高等栽に戻したので一応ローマの休日に対して最高裁判決はなかったはず。
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。1953年ですか?面白い映画がたくさん見られそうですね。
 私もやってみたいと思います。

お礼日時:2013/04/28 07:16

元々図書館や公共施設で映画の無料上映会は行われています。


ビデオ上映が一般的になる前には、16ミリフィルムを使っての上映でした。
観客から料金を徴収せずとも配給会社に上映のための料金を支払っております。
よって著作権上の問題は発生しません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。すなわち自主サークルを作って上映会をすれば可能なのですね。やってみようかな?
 「フーテンの寅さん」なんて年寄りには受けそうです。

お礼日時:2013/04/29 12:27

パブリックドメインの作品の他に、上映会用のフィルムやDVDと言うのがレンタルされており、公共上映などでの著作権使用料を包含したレンタル料が設定されています。

以下は一例
http://www.clione-jp.com/
http://www.mmc-inc.jp/joeikai/index_j.html

なお、それ以外の媒体で行う場合はJASRACなどで手続きをします。
http://www.jasrac.or.jp/info/event/cinema.html
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/04/28 12:51

「ローマの休日」「カサブランカ」はパブリックドメインになって



日本では著作権の保護期間が完全に終了しています

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%BC% …

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%82%B5% …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/04/28 12:52

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