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人身事故(車 対 自転車)の加害者とされている者です。

警察の立場について教えてください。私は警察は中立だと理解しているのですが、もしかすると警察は法的に被害者の味方なのでしょうか?
すなわち警察も検察のように無罪になる証拠は隠しても良く、有罪の証拠だけを選んで検察に送るという立場なのでしょうか?

個人的には警察は中立で真実を明らかにするために捜査をしてくれるものと考えていましたので、加害者・被害者のどちらに有利なことも不利なこともすべて調べて送致するのだと思っていましたが、もしも捜査で知りえた事実のうち加害者に有利な事実はすべて削除して被害者に有利なことだけを検察に送致するというのが法的な役割だというのなら、自分が無知でバカだったとしか言いようがありませんが考え方を変えなければなりません。

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具体的には被害者寄りの目撃者が2人いて、2人のいう事がことごとく矛盾します。その2人とも実況見分で事細かく証言しているのですが、どういうわけか実況見分調書に片方の目撃者の記述が一切ありません。矛盾を責められるのが嫌で隠ぺいしたのではないかと勘繰りたくなります。

調書に採用されているのは衝突を見えない位置に居た目撃者(以下、目撃者A)だけです(目撃者の位置は車を挟んで自転車と反対側。つまり目撃者から見て自転車は車の向こう側なので自転車の衝突場面を見ることはできない。だから調書にも「衝突したのを見た」ではなく「ガチャンという音を聞いた」とだけ書いてある)。自転車と車を同時に見える位置に居た目撃者(以下、目撃者B)の証言はその存在すら一切書かれていません。

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実況見分調書について警察に質問したところ課長が応対してくれましたので聞いてみました。すると「直接事情を知らないので何とも言えないが、目撃者Bが証言を拒否したんじゃないか?」と言いました。

幸い実況見分の会話をすべて録音していましたので目撃者Bの声も録音されています。さらに実況見分中に目撃者Bが証言した内容を警官がその場で私に伝えている部分もクリアに録音されています。聞かせたところ黙ってしまいました。

今回の事故は物証がなく目撃者の証言が決め手になっているので、目撃証言が揺らぐと事故全体が怪しくなります。すでに起訴猶予になっていますが、釈然としない事が多すぎますのでわかる範囲だけでもきちんと話を詰めたいと思います。

A 回答 (4件)

 実況見分調書の役割はげんばなどの「場所等の状況」の調査確認です。

本来,目撃者や加害者被害者の発言は記載しないのが原則です。

 ただそれでは,例えばどこが事故の発生場所なのか特定できないので,被害者が事故が発生したと認識している場所というような「現場指示」なども記載されるのが通常です。

 もし,質問文のとおり,目撃者が2人いて,かつ,発言内容が矛盾しており,かつ,その発言内容が事件に重大でれば。実況見分調書とは別に,警察で目撃者から話を聞いて書面にすることになります。いわゆる供述録取書です。

 実況見分調書に目撃者の発言の記載がなくても不思議でもなんでもありません。不起訴になっていますから,仮に目撃者の供述録取書があっても加害者に開示されません。

>すなわち警察も検察のように無罪になる証拠は隠しても良く、有罪の証拠だけを選んで検察に送るという立場なのでしょうか?

 したがって,上記のような有罪の証拠だけ送検することはありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。警察が中立である旨、確認できて助かりました。であれば、今後も警察ときちんと話をしていきたいと思います。

お礼日時:2013/04/28 10:47

なんだ、最初から答えありきじゃないですか。


検事の言う通り、供述調書はとったが、信憑性が低いので証拠採用しなかったのです。
だから、実況見分調書にも載せません。
先の通り、一件書類としてすべて送るので、信憑性の低い供述調書も検察に送ります。
ですから、検察も知っていて当然です。

警察の仕事は調べて、送検することですので、先にも書きましたが、有利、不利は関係ないことです。

ただ、Bの証言を実況見分調書に載せると検察から矛盾点はきちんと捜査するようにと返されるので、その証言は信憑性が低いということで、証拠採用しなかったのでしょう。

この回答への補足

この件は前任の検事が先月で異動になっています。

冷静に考えるともしもどこかで目撃者Bの証言の証言が省かれてしまったのなら今度の検事は知らない可能性がありますね。

あまり頻繁な異動も善し悪しだな、と思います。

補足日時:2013/04/28 12:46
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この回答へのお礼

毎々お世話になります。

私は検事の口ぶりから警察が目撃者Bの証言を省いたのかと勘違いしていました。

ご回答から察するに「検察が削除した」又は「一度は警察も出したのだけれど突き返されて、再度提出するときに警察が省いた」という事でしょうか?

正確には検事は「送致書に載ってないから警察が信用できないと思って載せてないんじゃないかな」という事だったので後者のようですね。

私は中立であるべき警察が省いたのならばおかしいと思って疑っていました。加害者を訴える(すなわち敵である)検事が加害者に有利な証拠を隠すのはありうる話だと思いますが、独自に集めた証拠ならともかく何十万人の警察組織が集めた証拠まで隠されるとアンフェアというか、一個人では冤罪であった場合には対抗のしようがないですね。

今回こういった事案にかかわって初めていろんな問題がある事を知りました。人質司法の問題なども他人事ではない気がします。

お礼日時:2013/04/28 12:31

可能性としては、その課長の言う通り、証言を拒否した。


実況見分時には、いろいろ話をしたけど、いざ、供述調書をとるため、警察に呼び出したら、関わりたくないので、勘弁してと言われたなんて良くあることです。
供述調書がとれないなら、実況見分調書にも書けないし、書く必要もありません。
検察に送る際には一件書類としてすべて送るので、調べがついたものはすべて送ります。
有利も不利も警察には関係ないことです。

この回答への補足

お三方のご回答ありがとうございます。それぞれ納得しながら拝読しました。回りくどくなってすみませんが、補足します。

1.
正確には実況見分調書においては被疑者、被害者、目撃者は全て立会人となるのだと思いますが、実況見分調書には被疑者、被害者を立会人とするページ、目撃者Aを立会人とするページだけがあって、目撃者Bを立会人とするページは一切ありませんでした。

被疑者、被害者、目撃者Bは同じ日に同じ時刻に実況見分の現場で会話をしているし、その内容を警察官が私に伝えてきたので警察官が証言を聞いたことは間違いありません。不起訴なので供述調書は見られませんから、事情聴取まで応じたのかどうかはわかりません。

実況見分は事故から10日後です。事故から一週間後に被害者が診断書を取って人身事故に切り替えました。その意味では実況見分自体も事故現場に居たついでに証言したというようなものではありません。
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2.
もう一つ、検事は実況見分調書に無い目撃者Bの存在を知っていました。目撃者Bについて「実況見分調書にありませんが?」と話を振ったら、検事は「信用できないと思ったから警察が証拠採用しなかったのだろうね」と言っていました。そもそも検事が目撃者Bのことを「接骨院勤務の女性」と教えてくれました。供述調書がないのに検事が知っているのかな。

被害者が接骨院通院で月に20万円近くの治療費を使っている事も検事に話しました。会話の雰囲気としては「被害者とBはグルかもね」という感じでした。もう少しいうと、被害者が接骨院に通い始めたのは実況見分の3日後からです。それから被害者の通院している接骨院と、目撃者Bの勤務先接骨院が同じかどうかは不明です。

本当にグルかどうかはわからないのだから載せておけばいいと思います。確かに別の証言とは矛盾しますが、どちらか一方が正しいという根拠や物証もありませんので。

3.
目撃者A、Bとも被害者側の証言者ですが、Bと被害者の証言はほぼ一致しています。むしろ目撃者Aと被害者の発言は矛盾しています。一致性という意味ではBの方が優位です。
(例えば目撃者Aは「黒い車でウィンカーを出していた」、被害者は「青い車でウィンカーは出ていなかった」など)

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目撃者Bの証言は私の車についての証言としては矛盾だらけで正直ねつ造証言だと思っていましたが、もしも正しいとすると全く違った景色が見えてきます。実は私の車の後ろにもう一台の車がいたのですが、もしも目撃者Bがそちらの事を言っているとすると、今までの数々の矛盾が全て解消します。その意味では非常に重大な意味を持つものです。

補足日時:2013/04/28 10:49
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/04/28 10:47

所詮警察官も人間なので加害者よりは被害者よりの感情になりやすいのでは?

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。警官も人間ですからそれもあるかもしれませんね。

お礼日時:2013/04/28 10:46

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