初歩的な質問で申し訳ありません。
子供の証券口座(未成年口座)の開設にあたり気がついたもので。
所得のない子供の場合では、
1.年間20万円未満の譲渡益は申告不要
2.「普通分配金」受け取り時に、控除された源泉税も確定申告をすれば還付される
ということで良いのでしょうか?
この場合の、子供の譲渡益は源泉の税率(本年の場合は所得税率が10.21%)より低い前提です。
申告所得が130万円以下であれば、子供の基礎控除を引いた後の、所得税率・住民税率を考慮しますと有利に思えます。
併せて、子供が特定扶養親族に該当する場合でも、年間130万円の収入を越えなければ、特定扶養親族の扶養控除額は、一人63万円(特定扶養親族が同居特別障害者の場合は98万円)となるということで良いのでしょうか?
いろいろ調べたのですが、確信が持てません。一度設定し、売買がありますと、1年間は変更できない様ですし、譲渡益によっては社会保険料が発生したり、親の控除にも影響します。
なお、来年度導入の日本版ISAは未成年ですので導入はできません。
ご教示いただければ幸甚でございます。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>所得のない子供の場合では…
所得のない子供って、
【1】現在は無職だが過去に働いて得たお金で株取引等を行っているという意味ですか。
【2】それとも、一度も働いたことのない子供で、親が子の名をかたって株取引をしているのですか。
そのどちらかによって税法上の取扱が異なります。
>1.年間20万円未満の譲渡益は申告不要…
20万という線引きは、年末調整を受けたサラリーマンと、年金生活者限定の話です。
【2】なら親の財産ですから、たしかにそういう考え方も成り立ちます。
しかし、それ以前に借名口座は触法行為です。
【1】なら、20万という線引きはありません。
「所得 (純利益)」が「所得控除の合計」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
を上回らなければ、確定申告の義務は生じませんが、あえて確定申告をすれば還付されます。
>2.「普通分配金」受け取り時に、控除された源泉税も確定申告をすれば還付…
「所得 (純利益)」が「所得控除の合計」を上回らなければ、確定申告の義務は生じませんが、あえて確定申告をすれば還付されます。
>子供の譲渡益は源泉の税率(本年の場合は所得税率が10.21%)より低い前提です…
意味不明。
申告分離課税で税率は一定です。
所得高によって税率が変わる累進課税ではありません。
>申告所得が130万円以下であれば…
これも意味不明。
もしかして、勤労学生控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
のことをいっているのなら、勤労学生控除は 27万なので基礎控除を足しても 65万にしかなりませんし、そもそも「勤労」による所得ではないので勤労学生控除の対象にはなりません。
>特定扶養親族に該当する場合でも、年間130万円の収入を越えなければ…
またまた意味不明。
控除対象扶養者になれるのは、「合計所得金額」が 38万円以下
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
です。
「収入」130万などという決め方ではありません。
税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
早速の回答有難うございます。
未成年口座は、「借名口座で触法」とのご指摘を戴きましたが、SBI証券・マネックス証券等で合法で開設できます。
下記サイトで知りまして資料を取り寄せ済みです。
http://kabushiki-blog.com/article/18258231.html
年間110万円以下の資金で、運用を考えております。
但し20歳時点で、未成年口座→本人口座に変更としなくてはなりません。
>1.年間20万円未満の譲渡益は申告不要…
20万という線引きは、年末調整を受けたサラリーマンと、年金生活者限定の話です。
⇒勘違いしておりました。20万円の雑所得は、サラリーマンなんですね。判りました。
>2.「普通分配金」受け取り時に、控除された源泉税も確定申告をすれば還付…
「所得 (純利益)」が「所得控除の合計」を上回らなければ、確定申告の義務は生じませんが、あえて確定申告をすれば還付されます。
⇒来年より、税率が20.42%ですので、還付できれば大きいと思うのですが。
例えば、譲渡所得が33万円とした場合、所得税・住民税の基礎控除内になり、来年の場合には、普通分配額がが33万円有ったとしたら、この場合の源泉税額は33X20.42≒67000円控除されています。
これを「敢えて」確定申告すれば、67000円がフルに還付されるということで、有利と考えてました。
>申告所得が130万円以下であれば…
これは、130万円超の所得で、社会保険の被扶養者から外れるので、健康保険税等がが発生するの意味で、所得税・住民税ではありません。
扶養控除者の38万円の意味もわかりました。譲渡益が38万円以内に抑えて、私の控除対象にするのが良いのか、130万円以下のギリギリに抑えて、控除から外れるものの、社会保険の被扶養者内に納めてフルに還付を受けるのが良いのか税率計算してみます。
未成年口座は、合法で有りますが、全証券会社では導入されておりません。トラブルを未然に防ぐという趣旨かもしれませんが、「触法行為」ではございませんので、重ねてコメントさせていただきます。
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