プロが教えるわが家の防犯対策術!

傷害保険の請求できる時効はいつから何年でしょうか?

珍しくはないと思うのですが、

傷害保険に加入していて(現時点で解約{約2年前})、請求するのを忘れていました・・・

2006年頃に交通事故で怪我をして請求していません、
保険は通院した日数1日当たりいくら、というものです。

(1)傷害保険 全般で時効は定められているものでしょうか?
または各保険会社や商品によって約款で定められているものでしょうか?

(2)追記ですが、
請求には通院記録がなければなりません、
しかし、手元にはありません、病院も5年間の保存ですのでありません、
しかし、自賠責保険で支払いを受けたので
自賠責保険から何月何日の何病院で診療を受けた、との
記録を取り寄せることはできますでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

保険法


第95条  保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び保険料積立金の払戻しを請求する権利は、3年間行わないときは、時効によって消滅する。
    • good
    • 9

保険金の請求権ですから、一般的には事故発生日より(後遺障害の場合は、症状固定日より)2年です。


約款に別途定めがあれば、約款によりますが、私は2年以外のものは見たことないです。
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!