
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
私も理系出身ですが、会社で特許を担当していたので法律の条文には馴染みがあります。
1.「及びと並びに」
日常用語としては、どちらも併合的接続詞として全く同義ですが、法令用語としては大きな差異があります。
例えば、「A及びB並びにC及びD」という場合、「(A及びB)並びに(C及びD)」となります。
即ち、(A及びB)と(C及びD)が並立します。
また、「並びに」は「及び」がある場合にしか用いません。
日常用語で「淑女並びに紳士諸君」という場合、法令用語では「淑女及び紳士諸君」となります。
2.「若しくはと又は」
どちらも選択的接続詞で、「及び」、「並びに」によく似ており、「若しくは」が「及び」にあたり、「又は」が「並びに」に相当します。ただ、「AかB」あるいは「AかBかC」というような場合は、「A又はB」、「A、B又はC」というように「又は」が用いられますが、「AとB」あるいは「AとBとC」のような接続には「及び」が用いられ、「並びに」は用いません。
上記の例でいうと、「A若しくはB又はC」は、「(A若しくはB)又はC」となります。
即ち、「A若しくはB」又は「C」となります。
3.「推定するとと準用する」
「推定する」は、文字どおり推定することで、「準用する」は類似の法令を適用することです。
上記の言葉は、特許法では頻繁に出てきますので法解釈する上で必須の知識です。
これらの言葉の他にも次のようなものがあります。
○ 「みなす」、「認める」、「推定する」
○ 「とき」、「時」、「際」、「場合」
○ 「しなければならない」、「することができる」
○ 「詐欺」、「詐偽」
なお、これらについては、「特許法雑感」(改訂版) 三宅正雄著 冨山房出版に記載されております。
私の所蔵しているのは、平成2年6月発行のものです。
No.4
- 回答日時:
この辺の書籍を読んでおけば理解できると思います。
元法制局キャリアが教える 法律を読む技術・学ぶ技術[第2版]
吉田 利宏 (著)
http://www.amazon.co.jp/%E5%85%83%E6%B3%95%E5%88 …
条文の読み方
法制執務用語研究会 (著)
http://www.amazon.co.jp/%E6%9D%A1%E6%96%87%E3%81 …
No.1
- 回答日時:
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