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会社です。リフォームと自分個人の不動産(アパート)管理しています。私が社長、妻が平取締役です。株主は半分ずつ私と妻です。株を持たれているので、今の会社が買取できません。(将来は清算します)離婚でこのアパートを財産分与の対象だと妻側が言い出しました。そこで別会社にこの不動産を移せないかと思うのです。別会社は私が代表とします。定款上で内容が今の会社と全く関係なければ可能ですか。花屋とか、ソフト会社とか。会社が安く買い取り(相場の半値くらいで土地建物を)入った金が財産分与の対象になります。これで通るでしょうか。駄目であれば代表を息子にすれば可能ですか。息子は金がないから私が代表(息子)に貸します。株主は息子と私です。会社はアパート賃料で私に返します。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

●このアパートを財産分与の対象だと妻側が言い出しました。


そのアパートの購入時期と購入経緯によって財産分与の対象になるかどうか別れると思われます。
婚姻後に購入したものであれば「夫婦の共有財産」とみなされる可能性はあり、そうなれば財産分与の対象になるでしょう。

●別会社にこの不動産を移せないかと思うのです。
意味がないでしょう。
相場の半額などで売却すれば譲渡とみなされ、譲与税などがかかる可能性が出てきますし、その売却益が夫婦の共有財産とみなされれば同じことです。
代表が誰であっても「法人」に売却するのですから同じことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。難しそうですね。離婚裁判で有責離婚ですから、離婚は却下となれば財産分与は白紙に戻ります。後はどのように法人に移すのがいいか、もう一度調べてみます。

お礼日時:2013/05/04 18:06

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