アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

躁鬱や統合失調症などにより、医師から就労禁止されていて約10年間働いていません。

障害厚生年金受給中ですが、生活が逼迫しており、主治医に相談したところ、働けないわけではないだろうと言われました。

知人から聞いた話では、障害厚生年金の場合、働くと切られる。
障害国民年金なら切られないから働ける。。。と。

どうなのでしょう?

調べてもイマイチ分かりません。

働くとしても障害者枠で探しますが、それでも切られてしまうのでしょうか?

パート・アルバイトで考えています。

ちなみに2級です。

真剣に悩んでいます。

切られたとしても、年金以上稼ぐのは困難です。

いくらまでならOKとか、何か条件とかあれば教えていただきたいのです。

よろしくお願いいたします。。。

かなり、切実です。

出来るだけ分かりやすく、お願いします。

A 回答 (1件)

> 知人から聞いた話では、障害厚生年金の場合、働くと切られる。


> 障害国民年金なら切られないから働ける。。。と。
1 障害基礎年金
 国民年金法に定める等級が幾つであるかに係わらず、『収入があったら給付額を減らす(停止する)』と言う規定は1つだけ存在する。それは「20歳前障害」による給付を受けている場合です。
 ⇒基本的な考え
  もしも発症した日(初診日)が20歳の誕生日以降で、「20歳前障害」には該当いたしません。
 ⇒今回の事例
  ご質問者様は「障害厚生年金」も受給為されていると読めますので、20歳前であったとしても厚生年金加入中に認定日があると言うことですよね。この場合には「20歳前障害」には該当いたしません。
 【「20歳前障害」 について参考となるHP 】
   http://www.fujisawa-office.com/shogai9.html
   http://www.geocities.jp/sakura_first_syougai/con …
   http://www.esr-m.com/newpage29-5-2.html
   http://www.shogai-nenkin.com/shotokuseigen.html
2 障害厚生年金
 こちらには『収入によって制限をかける』と言う規定は御座いません。しかし1級や2級[国民年金と共通の等級]と言うのは通常の労働が出来ない方を想定しており、厚生年金に限っては軽易な作業が出来る3級が設定されております。
 つまり、収入では判断しないと言うことです。逆に障害等級に該当しない方と比べて制限は掛かるが働けるのであれば、障害の程度が軽くなり3級又は等級非該当になる可能性が有ります。
 【精神疾患の認定基準】
  http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000 …

私は資格を持っているだけで実務は行っておりませんので、下記の先生をご利用なされては如何でしょうか?
 http://shougainenkin.uetake-sr.jp/
 
  
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。
どこを探しても見当たらず困っていたのでとても助かりました。

お礼日時:2013/05/03 19:10

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!