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親が所有する家に住んでいる息子が家に費用を入れる場合、あるいは息子所有の家に同居している親が費用を入れる場合、その費用を受け取る側は領収金額に対する消費税を確定申告して税金を払う必要があるのでしょうか?

A 回答 (2件)

ありませんよ。

親子の関係で税金も消費税も関係ないでしょう。
そんな堅苦しい事をする親子は居ませんよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/05/06 06:03

消費税の納税は、事業に対してです。

(個人事業主でも)

生活費の一部負担は、事業収入では有りません。
(生活費が月40万円で、45万円を入れた場合は、月5万円X12ヵ月
は、贈与です。)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2013/05/06 06:02

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