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法令の解釈についてお聞きします。関連法令では、

「金属管工事では低圧屋内配線が300V以下の場合は、管にはD種接地工事を施す。」

とあり、さらに

「ただし、次の場合は省略することができる。」

の中で、

(1)
「管の長さ(2本以上の管を接続して使用する場合は、その全長をいう。)が4m以下のものを乾燥した場所に施設する場合。」

(2)
「屋内配線の使用電圧が直流300VV又は交流対地電圧150V以下の場合において、
その電線を収める管の長さが8m以下のものを
人が容易に触れるおそれがないように施設するとき又は乾燥した場所に施設するとき。」

とあります。


【解釈1】
自分の解釈では、(2)に該当せず(1)に該当し、
8m以下というのはダメだけど4m以下ならOKというのは下記の場合だと思います。

・交流対地電圧が150Vを超え300V以下
・乾燥している場合


【解釈2】
自分の解釈では、(2)は下記を示していると思います。

たとえ乾燥していなくても、
8m以下で人が容易に触れるおそれがないように施設しするのであれば、
D種設置工事を省略できる


これであっているでしょうか?

A 回答 (2件)

【解釈1】


・交流対地電圧が150Vを超え300V以下→低圧屋内配線の使用電圧が300V以下
・乾燥している場合

【解釈2】
お見込みの通りと思います。

この回答への補足

「低圧屋内配線が300V以下の場合は」の意味が即席の勉強では、
理解が不十分で解釈が明確になりません。

「低圧屋内配線が300V以下」と言った場合、
実効値300Vの交流及び300Vの直流、という解釈でいいのでしょうか?

補足日時:2013/04/29 12:38
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>「低圧屋内配線が300V以下」と言った場合、


>実効値300Vの交流及び300Vの直流、という解釈でいいのでしょうか?
電気設備技術基準・同解釈では、特に断りがない限り、交流の電圧は実効値です。
また、交流、直流についても、特に断りが無い限りは両方を指します。

この回答への補足

結局、D種接地対象(300V以下)の金属管工事において、

乾燥した場所:
 ・直流または交流~150V → 最大8mまで
 ・交流150~300V     → 最大4mまで

乾燥してないが、人が容易に触れる恐れがないように施設:
 ・直流または交流~150V → 最大8mまで


が省略できると考えがまとまりました。

補足日時:2013/04/30 06:50
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