

契約の更新が行われず結果的に有期労働契約が通算で5年を超えた場合は、どうなるのでしょうか?
法律上は有期労働契約が通算で5年を超えて繰り返し更新された場合は、無期労働契約に転換するとなっていますが。。
即ち、例えば契約の更新はしない条件で1年の雇用契約を結び1年後に雇止めを行うのですが、1年ごとにアルバイトや契約社員の募集を行う中で、再度応募して再び1年の雇用契約を結ぶ。
これを繰り返して間断なく5年を超えて働き続けた場合です。
つまり、募集がかけられる度に応募して働いた結果、5年を超えてしまった場合、無期労働契約への転換権が労働者に発生するのか?という質問です。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
条文にあたればこの程度の疑問は氷解するのですが。
更新したのかその都度新規採用かは問いません。通算するだけです。(有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換)
第十八条
同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ。)の契約期間を通算した期間(次項において「通算契約期間」という。)が五年を超える労働者が、…
ただし、同条2項に個々の契約期間に合間(クーリング期間)があいている場合の取り決めが載っています。1年(以上)の契約であれば、半年以上あいた場合は通算しません(リセットされる)。ご質問にはそういった設定はないので、これも当てはまらないでしょう。
参考URL:http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyo …
ご回答ありがとうございます。
なるほど、契約の更新をしなくても結果的に5年を超えれば無期転換申込権が発生するのですね。
雇う側は、単発のアルバイトの募集をかける場合でも、過去に雇ったことがあるかどうか気をつけなければ。。
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