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3末に仕事を辞めました。給与日(1)には、予定されていた金額(20万円)が振り込まれましたが、4/23に突如「2月・3月の合計欠勤日数が22日だから有給分を差し引いて欠勤12日。給与を日割りした額×12日間ではマイナスになるので残りの給与は払えない。交通費も半分も来てないけど、6,000円支給」という内容のメールが来ました。体調を崩してしまったことは迷惑をかけてしまったと思いますが、自宅にPCを持ち帰り、私自身の業務はすべてこなしていました。給与日直前にこんなことを言われ、困っています。どのように対応すればよいのでしょうか。どなたか教えてください。

・私自身は体調を崩し病欠をしていたが、都度承認を受けた上で休んでいた
・2月分給与は3/15・3/30の二回に分けて全額支払いがあった
・退職日:3/31
・退職時の話し合いの際は上記の様な話は一切受けていない
・就業時条件により有給10日間が付与されていた
・会社都合による退職(就業期間は6か月未満)
・2月欠勤:8日間(病欠)
・3月欠勤14日間(病欠×4日、有給消化10日)
・給与日:(1)4/15(20万)と(2)4/30(7万+交通費)の二回
・交通費は全額支給が就業時条件
・月給27万円
・社会保険加入なし

A 回答 (1件)

賃金支払日が月2回なのですか?面白い会社ですね。

翌月、2回支給ですね?
完全月給制?であれば年休の意味などないので、日給月給ですよね?欠勤があればその日の賃金は出ない、日給分を控除するという規定が就業規則にある?

上記前提で、一般的には病欠には年休を当てます。年休が無い場合は控除されてしまいますからその日の賃金は出ません。
2月欠勤が8日あったものの、年休は使わず欠勤のままのようですから-8日分。しかし、全額出てしまった、これは会社のミスであり、あなたにとっては不当利得ですから返還義務があります。間違いでもらったものは返す義務があるのです。民法。
3月は、年休10日を使ったので4日分がマイナスです。
そこで、計12日分、15万ほどは賃金を受け取る権利がありません。
7万はもらわなかったものの、残りの8万ほどを返す義務があると思います。

もっとも、自宅残業を行ったとの事。この時間分は請求できますので相殺して下さい。
あくまで時間で考えます。特別な雇用契約でなければ時間での労務提供義務があります。

ただ、あくまで日給月給制との前提に基づきます。ほとんど有り得ませんが、完全月給制であれば全額の請求権があります。就業規則次第。

また、個人事業所の一部を除き、ほとんどは社保の強制適用です。入っていれば病欠でも傷病手当金が出ますし、ここは別に問題があると思います。
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