
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
下請法
この法律で「下請事業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 個人又は資本金の額若しくは出資の総額が三億円以下の法人たる事業者であつて、前項第一号に規定する親事業者から製造委託等を受けるもの
二 個人又は資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下の法人たる事業者であつて、前項第二号に規定する親事業者から製造委託等を受けるもの
三 個人又は資本金の額若しくは出資の総額が五千万円以下の法人たる事業者であつて、前項第三号に規定する親事業者から情報成果物作成委託又は役務提供委託を受けるもの
四 個人又は資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下の法人たる事業者であつて、前項第四号に規定する親事業者から情報成果物作成委託又は役務提供委託を受けるもの
に該当する下請けとして回答します。
下請会社との同意があれば問題ありません。
ちなみに私の務めている会社では現金4割、残り90日手形です。なお契約時などに事前にこれで資金繰り問題が無いか確認してます。下請けの要望があれば、全額現金又は現金の割合を増やす処置をしてます。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/05/13 09:11
回答ありがとうございました。
下請会社と同意があれば、特に問題にはならないようですが・・・要望があったので、支払条件で何らかの譲歩は検討したいと思います。
No.1
- 回答日時:
勘違いされています。
60日以内の支払いにおいて現金(含む振込)支払はもちろんのこと、手形交付も認められています。
ただし交付した手形サイトは120日以内にするよう要請されています。ですので納品業者からみると現金化まで最大180日ということになります。
参考URL:http://www.jftc.go.jp/shitauke/legislation/saito …
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