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改正労働契約法で「不合理な労働条件の禁止」が追加され、有期契約労働者と無期契約労働者との間で通勤手当についても労働条件を相違させることは特段の理由がない限り合理的とは認められないようなのですが、例えば正社員とアルバイトの通勤手当の上限に差を設けることも禁止となるのでしょうか?

A 回答 (2件)

こんにちわ。


06yu28 さんお礼ありがとうございました。

補足的回答になるかもしれませんが、通常の正社員より1週間の所定労働時間が短い労働者は「パートタイム労働者」として『パートタイム労働法』が適用されます。

『パートタイム労働法』の8条(差別取り扱いの禁止)においても今回の改正労働契約法と同様な記載がされており、同条においても、「業務内容」「業務に伴う責任の程度」等が通常の社員と同様な場合にも、賃金、教育訓練、福利厚生などに差別をしてはならないこととなっています。

よって、正社員より業務内容が軽微というだけでは明確に判断はできませんが、比較して職務内容、責任程度等に相違があるのであれば、『パートタイム労働法』においても賃金(手当等も含む)に差別があっても問題はないと考えられます。。
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こんにちわ。


今回改正された労働契約法20条では、期間の定めがあるかないかで、賃金等の労働条件の差別をしてはいけないこととなっています。その中の具体的な禁止項目として通勤手当が入っています。

正社員とアルバイトで何か働き方に違いがあれば質問者さんの文面のように差を設けることも違法とはなりませんが、業務内容、責任等同一であれば、同じ待遇にすべきで違法と考えられます。

※まだ今年4月1日からの施行でありますので、今後行政の通達等には注意する必要があると思います。。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
職務の内容(業務の内容および当該業務に伴う責任の程度)が正社員と比べて軽いものであれば、合理的と考えられる範囲で通勤手当の上限に差を設けても良いということですね。

お礼日時:2013/05/07 08:34

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