
20年前に父親が亡くなり、借金があったという事で、他県に住む兄が知り合いの司法書士の方に頼んで、【相続放棄の手続き】をしました。私と兄、司法書士の方とは電話でのやりとりだったような気がすます。私の手元には【相続放棄の申述受理通知書】というものがあります。姉もおりますが、父親がなくなる前から、散々サラ金に借金を作って行方不明。兄が全部始末しています。
このような経緯から、父親の事もこれできれいさっぱりかと思っていました。
ところが、先日わかった事が、実家の宅地は管理者がいるが、続きの畑があり、そこはまだ父親名義になっているとの事。その畑の一角に隣人(幼なじみの友達の兄嫁)がお花を植えていたら、宅地の管理者が、「誰の許可を得ているのだ!」と言われたそうです。隣人の方が気になり調べたら、まだ父親名義と分かったとの事。そして隣人の方が、兄にその事を電話で伝えたら、兄はもう法的な手続きはすんでいるので、自分の名前は出さないで欲しいと言ったとの事。
私も兄にどのような内容の電話だったのか、もしそうだとすれば、キチンと整理したい気持ちもあり、相談したいところですが、兄は血の気が熱く、「お前が首を突っ込むことないだろう!!」と、怒られそうで、一人で悶々と悩んでいます。
そこで質問ですが、
なぜ、【相続放棄の申述受理通知書】という手続きが済んでいるのに、畑は父親名義のままになっていたのでしょうか?
やってくださった司法書士の方は亡くなっております。畑地の手続き漏れだったのでしょうか?
私の手元には、【相続放棄の申述受理通知書】しかなく、内容も申述人の私の名前と被相続人の父親の名前と受理された日付しか記載ありません。この書類で全財産、宅地、畑地等を放棄した事にはならないのでしょうか?
畑地の名義の父親の名前をどうにかしたいのですが、どうしたらよいでしょうか?
へたに動いて、兄にまた金銭面で迷惑かけられないので、よい方法があったら教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
> なぜ、【相続放棄の申述受理通知書】という手続きが済んでいるのに、畑は父親名義のままになっていたのでしょうか?畑地の手続き漏れだったのでしょうか?
おそらく他の相続人が全て『相続放棄』をしていれば何時でも名義変更は可能です。ですからそのままにしている場合もあるでしょう。書類が揃っている限り問題は無いと思います。
> この書類で全財産、宅地、畑地等を放棄した事にはならないのでしょうか?
『相続放棄』では一部をなんてことは出来ません。負債も含めて全資産です。
> 畑地の名義の父親の名前をどうにかしたいのですが、どうしたらよいでしょうか?
『相続放棄』した質問者様には何の権利もありませんからどうすることも出来ません。
さっそくのご回答ありがとうございました。
自分で法務局に足を運んで確かめようかとも思っていましたが、なんの権利もないと分かれば、安心できました。
ありがとうございました。
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