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業務委託状態での失業給付について相談があります。
退職勧告により前職を退職し、その後、業務委託になりました。退職後、ハローワークに離職票を提出し、会社都合ということで待機期間なしとなっています。

次の仕事が見つかるまで、少しでも収入の足しになればと契約しました。
契約の内容は、出社の義務は特に無く、交通費も保険関係も自己負担です。販促活動により商品が売れるとマージンが入る契約です。労働時間は週20時間以内です。ただし、このマージンではあるバイト程度の収入にしかなりません。

ハローワークに相談したところ、業務委託契約書に兼業禁止とあるため、失業認定できないと言われ、兼業禁止の文言を削除してもらうようにと言われました。しかしながら、今まで会社を見てきて、兼業禁止の文言を削除するよう依頼した時点で、間違いなく契約破棄となると考えます。

就労した日は正直に申告する予定です。ただし、失業給付金だけでは生活が成り立たないため、業務委託でのアルバイト収入を得たいのです。もちろん、次の仕事が見つかれば、契約はやめます。
いくらかでも失業給付金をもらうには、どうすれば良いでしょうか?宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

(アルバイト程度の収入しかないが)仕事をしているのだから失業中ではないが、


一般的な収入には程遠いので兼業(もしくは給付金)を得ることは承知する。

その兼業(給付金)の禁止を解除しなければ前に進まない、だけです。
ハローワークの回答は出ていて、覆りませんから、

・契約破棄に至っても止む無し、で会社に交渉するか
・兼業(給付金)を得ずに凌ぐか
・契約を解除して給付金を受けるか

です。

この回答への補足

ご回答有難うございます。
給付金を受けることは兼業になるのでしょうか?
宜しくお願いします。

補足日時:2013/05/03 18:58
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他と同じ回答になりますが、兼業禁止条文を削除してもらうしかありません。


兼業禁止の業務委託契約書を持っているということは、他に就業できないことを承諾しているということになりますから、失業給付金の受給条件(求職の意志がある)に当てはまらず受給はできないのです。
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>いくらかでも失業給付金をもらうには、どうすれば良いでしょうか?


 ・回答は、>ハローワークに相談したところ、業務委託契約書に兼業禁止とあるため、失業認定できないと言われ、兼業禁止の文言を削除してもらうようにと言われました
  これでしょう、兼業禁止だと就職活動が出来ないので、失業給付の要件に該当しないので失業給付の支給が出来ない・・だから兼業禁止を外して貰えば、失業給付の支給が出来ますよとの回答
 ・最終判断はハローワークが行うので、ハローワークで上記の回答を得たのなら、その通りにするかしないかしかないのでは
  失業給付を受けながら、制限内でバイトをすることは可能ですし
 
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