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何年かに一回まわってくると思います。

買って住まなくなったので売らずに人に賃貸している人がいますが、借りている人(住人)とオーナーのどちらが役員をやるのでしょうか?

A 回答 (3件)

 「管理組合規約」を読んで下さい。

役員の資格は極めて重要な条項ですから必ず明記されている筈です。もし、この条項が無い管理組合規約なら一刻も早く改正した方が良いです。

 区分所有法では区分所有者(すなわちオーナー)が役員をすることになっています。
なぜなら、『分譲マンション管理組合役員の最大の役割は財産を守ること』ですから、所有者でも無い他人に任せるわけにはいかないからです。
 ですから、居住していないなど区分所有者が管理組合の運営に携わることが難しい場合は、役員輪番制ならば飛ばします。

 この場合、居住していない区分所有者は役員をやらなくても良いことになり、居住している区分所有者との間に不公平が生じますね。そこで、この不公平を打開する策として、居住していない区分所有者の管理費を15%割り増しにすることが東京高裁で認められました。ご参考までに。
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この回答へのお礼

大変よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2013/05/02 08:33

マンション管理組合の役員を何度かやったことあります。


私が最初に住んでいたマンションも、今のマンションも、輪番制で役員が回ってくるのですが、賃貸の部屋の場合は飛ばします。
ですから、賃貸のオーナーも借りて住んでいる人も管理組合の役員になることはないです。
それと、管理組合の総会には賃貸のオーナーが出席できますが、借りて住んでいる人は出席できません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。賃貸の部屋は飛ばすんですね。

お礼日時:2013/05/02 08:33

>借りている人(住人)とオーナーのどちらが役員をやるのでしょうか


私もマンションを人に貸していますが、管理組合の理事をしています。
管理組合は基本的にマンションの維持・管理についてオーナーの代弁者として機能し、資産価値を持続されるための目的ですから、役員はオーナーが基本です。
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます。

問題は転勤や海外赴任等で数年不在というときは戻ってこられないわけですが、どうなるのでしょうか?
賃借人も賃貸人もやんなくていいという事?

お礼日時:2013/05/02 00:54

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