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法律で使われる「又は」は、「OR」とは違うのでしょうか?
つまり「A又はB」という時に、「A」、「B」であって「A&B」は含まないのでしょうか?

A 回答 (5件)

>法律で使われる「又は」は、「OR」とは違うのでしょうか?



違うといえば違います。

>つまり「A又はB」という時に、「A」、「B」であって「A&B」は含まないのでしょうか?

その逆で、「A&B」を含みます。

法律用語の問題というより、英語の「or」と日本語の「又は」の意味は必ずしも一致しません。

本来、英語の「or」は、どちらか一方だけが成立する場合をいい、その両方が成立する場合を含みません。(これを、「排他的論理和」といいます)
他方、日本語の「又は」は、どちらか一方だけが成立する場合だけでなく、その両方が成立する場合を含みます。(これを、単に「論理和」といいます))
そして、法律用語としての「又は」も、「Aのみ」「Bのみ」だけでなく「AかつB」を含む論理和です。

プログラミング言語の「or」は論理和を表しますが、本来英語での「or」は排他的論理和です。(ちなみに、プログラミング言語で排他的論理和を表すには「xor」を使います)

とはいっても、もともと言葉というものは法律用語やプログラミング言語のように厳密なものではなくて、英語の「or」を論理和として使うこともあれば、日本語の「又は」を排他的論理和として使うこともあります。
たとえば、日本語で「彼は山形又は秋田の出身だろう」と言うときには「山形かつ秋田」の場合は含みませんし(→日本語の「又は」を排他的論理和として使う例)、また、日本の法律を英訳するときには、「又は」を「or」と訳すのが通常です(→英語の「or」を論理和として使う例)。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
よう分かりました。

お礼日時:2013/05/06 17:35

A又はB               (A),(B) 択一的選択肢であるのでどちらか一方


AかつB               (A+B)
A,Bいずれか、又はその両方   (A+B)を含む(A)or(B)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2013/05/06 17:39

「OR」と言う法律用語はないです。


「又は」や「若しくは」ならばあります。
いずれも選択的接続詞ですが法律では使い分けています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2013/05/06 17:39

 「A&B」というのは、「Aであり、かつ、Bである」場合、という意味ですよね?



 であるとすれば、論理から言って、考える意味がないと思われます。当然に、「A&B」の場合も、含まれます。

 「A又はB」という時に、「A」であっても条件に該当し、「B」であっても条件に該当するのですから、「A&B」の場合も、まず「Aである」と判断された瞬間に当然に条件に該当してしまうからです。

 Bに該当するかどうか、なんて考えるまでもなく、条件は成立してしまいますから。

 だから例えば、「違法ハーブ吸引又は飲酒後におこした交通事故には殺人罪を適用する」という場合、違法ハーブ吸引後のも殺人罪ですし、飲酒の後のも殺人罪ですし、酒を飲みながら違法ハーブを吸ったというときも殺人罪です。

 「両方やったんだから、業務上過失致死傷罪だ」とはいきません。

 ちなみに英語の「or」も同じだと思いますよ。
 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2013/05/06 17:41

法律は日本語で書かれるので、「又は」はORでもANDでもなく、日本語の「又は」です。

日本で日本語の質問をするのに英単語を基準にするというとは相当違和感があります。英語ならわかるが日本語はわからないということですよね。帰国子女の方でしょうか。私は英語ネイティブではないのでORとANDの意味はプログラミング言語などの明確に違うニュアンスでしか思い浮かばないんですが。この質問を読むと「OR」と「&」が同じ意味だと読めますが、そういうニュアンスがあるんですか?
なお、「&」は「AND」のことと思いますので、その前提での回答になります。


法律用語は会話語や文芸語のようなあいまいなものではなく、明確に意味付けされているので、質問に書かれているようなあいまいなニュアンスにはならないと考えるべきです。法律上の「又は」に対比されるものは「かつ」であって、英語のANDの意味のうち、プログラミングなどで使われる「すべての条件を満たす」ことを意味します。「又は」は条件云々限らず、複数あるものを並列表記する場合に使います。「A、B又はC」という場合、「AでもBでもCでもいいけれど、そのうちのどれか一つ」という意味なので、会話的な用法でのANDの意味はあるように感じるかもしれませんが、法律用語でANDに相当するものは「かつ」、ORに相当するものは「又は」と割り切ることが必要でしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2013/05/06 17:38

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