
私の息子(23歳)なのですが、住居侵入・強姦で5年の判決を受け、
今、刑務所で懲役を受けております。
刑事事件の時に、弁護士を通して示談の話しをして頂いたのですが、拒否され、
今年になって調停の申し立てが、息子と私達両親に届きました。
調停には、被害者の女性は来られず、被害者の母親が来られ、
とても感情的になられ、娘が今もフラッシュバックに襲われたり、一人で家にもおれず、男性の近くに
いると過呼吸になる等と調停委員の方に言われるそうで、
本当に、被害者の方に申し訳なく思っておりましたが、
私達には、金銭的余裕もなく、息子には資産もありません。
それでも借金をしてでもと思っておりましたが、
被害者の女性が、同級生だということもあり、
共通の知人から、被害者の女性は、もう普通に暮らしているし、
被害者の親の方が、お金を沢山取ってやると言っていたと教えてもらいました。
今の時点で、被害者からは、両親が100万円で息子が200万円と提示されました。
なかなか調停で決まらず、いっそ民事裁判で判決を受けた方が良いかと悩んでおります。
ただ民事裁判でも、やはり300万円ぐらいの判決が出るでしょうか?
一体、どうすれば良いか、わかりませんが、何でも良いので教えて頂けませんか?
お願い致します。
A 回答 (6件)
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No.7
- 回答日時:
慰謝料の請求がされるのは仕方ないとして、両親に100万というのは加害者側が未成年でない限り法的に認められるものではないので、まぁ相手の気持ちでしょう。
慰謝料というのは、被害者がこの金額なら許してもいいと思える金額なので相場はありません。とはいえ、社会通念上妥当とされる金額というのはあります。
しかし、それは一律に強姦ならいくらというものではなく、強姦された被害者の被害後の生活状況や犯行によって失われたと認められる財産などの損害賠償と考えるのが妥当です。
例えば、精神的ショックで会社を辞めてしまった場合の給与保証や外出が困難なくらいのPTSD(心的外傷後ストレス障害)に対する精神的慰謝料、過呼吸などの医学的症状による治療費の保証などです。
精神的なものに対する慰謝料はせいぜい20~30万程度が妥当です。
相手が慰謝料200万というのであれば、何に対していくらなのかその明細を確認すべきです。それを弁護に相談し妥当な額か算出すればいいでしょう。
ありがとうございます。
わからないことばかりで困っておりましたが、
とてもわかりやすく教えて頂き助かります。
明細を確認してみようと思います。
No.6
- 回答日時:
質問者さんは被害者の方をどのように考えているのでしょうか?
被害者の方は,筆舌に尽くしがたい辛い思いをされています。
息子さんの親御さんとして,罪を少しでも償いたいという気持ちはあるのでしょうか?
もし,息子さんの罪を少しでも償いたいと思っているのであれば,それを形になさるべきです。
金額として300万円が判決で認められるかは,裁判してみなければわかりません。けれども判決がでるまで被害者の方に何の償いもしなくていいとは言えません。
そして被害者側から見れば,300万円を請求する気持ちは痛いほどわかります。
質問者さんは,いま払える金額を少しずつでも被害者の慰謝料として支払うべきではないですか?
そもそも調停などされる前にそうすべきことだったと思います。
ありがとうございます。
おっしゃるように、刑が確定する前には、
被害者の方が言われる金額を借金してでも用意する覚悟ではおりましたが、
被害者の方が、お金より刑を重くしたいと一切拒否され、
判決が出た後で、慰謝料を請求してこられたので、
戸惑っている次第なのです。
No.5
- 回答日時:
判決はやらないと分かりませんよ。
300万でって言ってきているならとりあえずそれで一括した方がとりあえずは収まると思います。
後はひたすら地面に頭こすり付けて土下座。
プラス精神科に通ってるでしょうから病院代は通ってる限りは払い続ける。
あとは相手に何言われても償いの手紙を書き続ける。
もう気持ちは分かりました、区切りをつけます的な事を言われるまで書き続ける。
あとは当の息子さんがどう思っているか分かりませんが。
これ位だと思います。
ありがとうございます。
被害者の方が言われる金額を払えれば一番良いのですが、
それが払えずに困っております。
そして、被害者の女性は、精神科へは診断書を書いて貰いには行ってますが、通院はされていません。
No.3
- 回答日時:
すでに回答がありますが、
まず、なぜ両親同士の調停となるのか理解できません。
犯行当時未成年だった?
でも、現在23歳ですからねぇ…
まぁ、それはともかく、
調停はお互いの「話し合い」にほかなりません。
相手方も感情的になっていますから
調停不成立として、相手方に裁判提起させるほうが良いと考えます。
裁判であれば損害を立証させたうえで裁判所が判断しますから結局はそれがなによりの結果となります。
刑が確定していますから、不法行為があったということはあきらかですし、それについてはあなた方もご理解しているようですから
適切な損害賠償はする覚悟は必要です。
むしろ、刑が確定する前に`示談'するなら
相手方の無理な請求も飲まざるを得ない(それにより起訴不起訴や裁判所の量刑に影響する可能性があるため)ですが
すでに懲役に服していますから、相手方が納得しようとしまいと
その点は何の不利益もありません。
法テラス(要資産審査、無料相談や弁護士報酬の分割支払などの支援が受けられます)や弁護士会の法律相談センターに相談、依頼することをお勧めします。
ありがとうございます。
被害者の方は、加害者に資産もなく、取れないかもしれないということで、道理的に加害者の親に調停を起こしてきたのだろうということです。
こちらとしても刑が確定する前には、借金してでもと思っておりましたが、一切拒否されたもので、
判決が出た後では、そこまでの思いにもなれず、やはり相手側に裁判提議して貰った方が良いのですね。
また法テラスに相談してみます。
本当にありがとうございます。
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