
保証契約は債権者と保証人との間だけでできます。
この場合、債務者に反対の意思があっても、また、利害関係の全くない第三者でも保証人になれます。
でも、これでは事実上、利害関係のない第三者が債務者の意思に反して弁済することになりませんか?
474条2項との関係でバランスがとれてない感じがあります。
474条2項は利害関係のない第三者は債務者の意思に反して弁済することはできないとしてますが、
第三者が弁済しようとする以上、たぶん既に弁済期にある場合がほとんどだと思います。
しかし、この利害関係のない第三者でも債権者と保証契約を結んでから弁済すれば、債務者の意思に反してもそれは有効な弁済になるんですよね?
なんか簡単に脱法できる感じが納得できません。
この点どうなんでしょうか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
”利害関係のない第三者でも債権者と保証契約を結んでから弁済すれば、
債務者の意思に反してもそれは有効な弁済になるんですよね?”
↑
はい、その通りで、矛盾しているというか、徹底されていませんね。
脱法が簡単だ、というのは御指摘の通りです。
これについては、学者は次のように説明しています。
そもそも利害関係の無い第三者の弁済を禁じるのは
合理的で無い。
禁じるのは、債権の客観性、財産性を弱めるものだ。
だから、保証人という形式を採った場合まで、その効力を否定する
必要はないのだ。
良からぬ人間が入って来るのは問題だが、実際には
そんな事例は見当たらず、
それほど心配する必要もないだろう、という判断が
あるのだと思われます。
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