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一旦停車違反で、警察につかまりました。
私は停止したと主張しましたが警官は動いていたといいました。
仕方なく、署名してしまいましたが、署名を拒否すればどうなりますか?

1.公務執行妨害で逮捕される。
2.警官があきらめて、無罪になる。
3.その他

※当時、目撃者は当時者以外にいませんでした。

A 回答 (5件)

3です。


免許証を提示しているのであれば逮捕はありません。
軽微な違反で身元がハッキリしているときは逮捕することは職権の濫用といえますからね。

署名を拒否した場合は、通常の交通違反反則金制度によらず、本来の刑事手続に移行します。
つまり、検察庁に書類送検されるので、改めて検察庁に出頭して聴取を受けます。
あとは、検察官が不起訴処分を決定すれば何も無いことになりますが、起訴した場合は裁判となります。
検察官に対して違反を認めた場合は略式ですが、認めなければ正式裁判です。

裁判に負けるか勝つかは分かりませんが、たぶん負けるでしょう。
負けた場合あるいは略式起訴の場合は、反則金ではなく罰金となり、これは前科です。
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#2です。

 補足しておきます。

不起訴または裁判で無罪確定となった場合は、違反点数などの行政処分はありません。
違反していないのですから、行政処分もまた科せられることは無いのです。
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3ですが、ある意味では2ともいえます。

なお点数はあなたの行動に関係なく必ず付きます。

道路交通法
第百三十条  反則者は、当該反則行為についてその者が第百二十七条第一項又は第二項後段の規定により当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付の通告を受け、かつ、第百二十八条第一項に規定する期間が経過した後でなければ、当該反則行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、この限りでない。
一  第百二十六条第一項各号のいずれかに掲げる場合に該当するため、同項又は同条第四項の規定による告知をしなかつたとき。
二  その者が書面の受領を拒んだため、又はその者の居所が明らかでないため、第百二十六条第一項若しくは第四項の規定による告知又は第百二十七条第一項若しくは第二項後段の規定による通告をすることができなかつたとき。

署名を拒否するとこの「書面の受領を拒んだ」に該当し、公訴を提起されたり家庭裁判所の審判に付されるということになります。
一旦停車違反の青キップ(反則金)でも赤キップ(罰金)と同じになり、刑事裁判となります。

ですが、青切符、それも一旦停車違反であれば高確率で不起訴処分となります。
こうなると罰金も反則金もありません。
ただし、裁判と行政処分は別なので点数は絶対に付きます。

私なら裁判が怖いことと、余計な手間をかけさせるのが悪いので素直に払いますが(実際に青キップや赤キップの経験はありません)。
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交通違反は、初めてですか?。



3です。
そのアト、警察や裁判所からのいろいろな呼び出しが有りますが、出頭の為の時間的に余裕がなかったり、長期間になったり、精神的にまいったりしますが、それらに耐えられますか?。
いろいろな呼び出しを無視していると、そのうちに「逮捕」になるかもしれません。

一時停止違反は軽微な反則ですから、署名をして反則金を支払えば、呼び出しも逮捕も無く、それで一切合財が終りです。
正確に言えば、今後、交通違反がなければ、次回の免許証更新時に、免許証の帯が「青色」になリます。
そのまま3年ガマンをすると、その次の免許証更新時には「金色」に戻ります。

2はありえません。

1の場合は、署名を拒否する時に、署名用紙を破いたとか、警官を押したとか、機器を壊したとかの場合に、逮捕になることがあります。


> 私は停止したと主張しましたが警官は動いていたといいました。

警官は、タイヤが回転していたか、回転が停止したかを見ています。
タイヤの回転が停止した場合は、車の挙動でボンネットかわずかに一瞬沈んだ感覚があります。

ボンネットか一瞬沈んだという意識・感覚が無い場合は、まだ、タイヤが回転しています。

これからは、一時停止する場合、一時停止線でも、横断歩道の中でもいいですから、ボンネットが一瞬沈んだ感覚を意識しましょう。


一時停止を警官が見張っているのは、一時停止したつもり(タイヤが回転している)の交差点が多いです。
私の家の前にも、一時停止の交差点があり、警官が週に何回か見張っています。
その警官も、隠れて見張るのではなく、一時停止の運転手からも、ちゃんと見える様に立っています。
その情況を見ていると、タイヤの回転情況で、この車はダメとか、OKとかが私にも分かるようになりました。

だから、運転者の一時停止の標識の見落としか、または運転者が、「止まったつもり」としか、私には思えません。

自動車教習所の送迎車、タクシー、パトカー、官公庁の車、等は、一時停止線で停止して、更に、交差点内でも停止と、2段の停止をしていますね。



質問の趣旨とまったく違った回答ですみませんでした。無視して下さい。

この回答への補足

先日の新聞に、違反を認めない容疑者に対して、警察官が自分で偽の署名・捺印をして、懲戒処分を受けた記事がありました。
この警官はなぜ、そんな馬鹿な行為をしたのでしょうか?

補足日時:2013/05/03 19:40
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3.その他


警官の現認(現場を見て確認した事実)は信用性が高いとされているので、拒否すれば、裁判所から呼び出しをくらって、あらためて一旦停止違反の反則金を払わされるだけです。
交通違反は罪でないので逮捕されることはないです。
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