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お世話になります。
離婚のときの届け出についてですが

現在、別居中で、別居先に住民登録済みです。

・本籍=別居先住所です。
・今後の姓は、変えないので、離婚届け出と一緒に書類を提出します。

・夫が離婚届け出を本籍のある役所に提出します。

・子どもは成人して夫の戸籍に残ります。

・なので、妻(私)が新戸籍を作らなければならないと思いますが

・本籍=現在地
・姓=夫の姓のまま変えず・実家の戸籍には戻らず

となると、新戸籍を作らなければならないと思いますが、寝たきりのため役所に行く事が困難です。

●離婚届け出と一緒に私の姓を変更しない届け出を夫に提出してもらいます

この委任状は必要ですか?

離婚届けと姓を変更しない届けを出せば、自動的に私の戸籍が出来るのでしょうか?

・届け出が必要なら離婚届け出の際、夫に私の戸籍を作る手続きをしてきてもらいたいのですが、私が書かないとダメですよね?

そうなると、新戸籍の用紙を貰って来てもらい、郵送で提出可能ですか?
郵送不可なら
代理人にお願いするしかないのですが、委任状は必要ですよね。

教えて下さい。
困っています。

A 回答 (1件)

届書の「届出人署名押印」欄にあなたが署名押印するのであれば誰が役所に持って行ってもかまいません。


「離婚届」と「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出すれば自動的にあなただけの戸籍が作成されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。では、手続きは完了なのですね。お世話になりました。

お礼日時:2013/05/03 16:41

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