
40代の独身女性で、子供もいません。
既婚の姉が一人がいます。
母は以前より重い認知症でコミュニケーションはまったく取れません。
そのため昨年亡くなった父が
「自分が死んだら遺産は姉妹で分け、そのお金を使って母の世話をするように」
という遺言を遺していました。
私たちはその通りにしましたが、今後万が一、母より私が先に死んだ場合、
せっかく父にもらった遺産(大それた額ではありませんが)はまた母にいってしまうのでしょうか。
私は姉にすべて譲りたいのですがそのためには遺言状を遺す必要があるでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
簡単に答えが出てくる方法論を御書きいたします
御近所の信託銀行に行かれて
その旨を相談して下さい
ここでも簡単には書けますが その方が専門家が対応致しますので
御安心かと思います
料金はかかりません
案ずるよりも産むが易し
ですかね!!!
※わたくしは金融機関の回し者では御座いません
回答ありがとうございました。
検索してみると信託銀行では遺産の相談にのってくれるのですね。
勉強になりました。
しかし遺言書がいるかいらないを聞くだけで預金もしていない銀行に相談というのはちょっと行きにくです。
それに営業をされそうで(笑)
ものすごい財産を持っていて複雑な遺産相続が発生するなら
相談しに行くかもしれませんが、正直そこまでのことではないので。
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