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会社の消費税に関する質問です。
設立して二期の間は、消費税を支払わなくてよいと聞いたことがあります。
当社の場合、当てはまるかどうか教えてください。

【会社情報】
資本金:860万
設立日:2013/01
決算月:12月
売り上げ見込み :
一期目2013/01-2013/12:7000万
二期目2014/01-2014/12:1億2000万

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

質問文に示された「売り上げ見込み」は課税売上高と仮定します。


また、決算日は12月31日と仮定します。

新たに設立された法人である御社の場合は、第一期目(基準年度)の売上高が7000万円ですから、第三期目は文句なしに課税事業者であり、納税義務があります。第三期目は消費税を申告、納付しなければなりません。問題は、第二期目が課税事業者かどうか、です。

消費税に関して「平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間(※)の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。」という特例規定があります。
※特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。

御社の場合にあてはめると、事業スタート一期目(2013/01-2013/12)の売り上げ7000万円のうち、2013年の設立日から6月30日までの約半年の売り上げが1,000万円を超えていれば、二期目(2014/01-2014/12)は課税事業者になるので消費税を申告、納付しなければなりません。

ですから、スタートの半年の売り上げを1,000万円以下に抑えれば良いわけですね。  (^ ^;
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#1です。



平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度から適用される「免税点制度の適用要件の見直し」を見落としていました。失礼しました。
従って、二期目は必ずしも免税とは限りませんね。
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資本金は1,000万円以下なので1期目は免税です。



ただ2期目については1期目の売上からみると課税になりそうです。

平成25年1月1日以後に開始する事業年度については、その直前の事業年度開始の日以後6か月の期間における課税売上高か給与の支払総額のどちらか少ないほうが1,000万円を超えた場合には消費税の納税義務が生じます。

今回質問者さんが書いてくれている売上金額が年間の見込みであることや給与金額が書いてないので課税になりそうと書きました。
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資本金が1千万円未満になりますので、基準期間のない1期目は免税事業者となります。


しかし、今までは2期目もおなじように基準期間がないので免税事業者となっていましたが、H25年1月1日以後に開始した事業年度については、基準期間がなくても特定期間(前事業年度の前半6ヶ月の売上高もしくは給与の金額が1千万円以下でなければ課税事業者になるという改正がはいっていますので注意が必要です。

詳しくは下記URLで内容をご確認のうえ、御質問者さんの会社に当てはまるかをご判断下さい

参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/s …
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http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm

資本金が1000万円未満ゆえ、一期、二期は免税です。
但し、三期については、もし一期の課税売上高が1000万円超ならば課税事業者となります。
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