
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
就業規則違反で懲戒解雇の申請を監督署に行った(直ちに出勤停止を命じ、監督署の承諾を元に解雇した)場合は、異議申立てが通りません。
就業規則に懲戒解雇の規定が無い場合、懲戒解雇出来ない(懲戒処分の規定そのものが無い場合、減給や停職も違法になるから要注意)ので解雇予告手当を支給して即日解雇します。
解雇予告による解雇だと予告手当を支払わずに30日普通に出勤した後の解雇だから出勤は寧ろ当然(因みに辞表と有給請求がほぼ同時の場合、会社が必要ならば有給を時季変更して出勤命令を出し「出勤しないなら懲戒解雇」も有効です。今後の参考迄)。
解雇無効訴訟を提訴された場合出勤していない期間も出勤給を支払う必要が出るが、判決が出るまでは即日・予告解雇そのものは依然有効だから賃金は支払う必要無し(予告解雇なら日割りで離職日迄支払います)。
尚職安には解雇(本人重責)とした離職票を提出し、懲戒解雇相当の解雇予告と記入します。
早速回答有り難うございます。
当人に就業規則の〇〇条に違反している等と、注意を促しても
改める意思がなく言い訳ばかりに終始するので解雇する運びとしました。
当方としましては、当人が不当解雇だと訴えて出れば、当然争う事も
想定して解雇に踏み切りました。
この様な考え方で如何でしょうか?
No.3
- 回答日時:
解雇というのは、法的には相手の同意を必要と
しません。
従って、
解雇が有効なら、相手が解雇に応じるか否かは
問題になりません。
会社の敷地内に入ってくれば、建造物侵入になり
ますし、仕事をしても給料を払う義務はありません。
会社の敷地内に入らないようにし、入ったら追い出せば
良いだけです。
そのときは、暴力などを使用して犯罪にならないように
注意しましょう。
解雇が無効なら話はやっかいなことになります。
それでも、就業を拒否し、相手が解雇無効の訴えを
出してくるのを待つ、ということになるでしょう。
敗訴すれば、その間の給料を支払うことになります。
早速回答有り難うございます。
当人に就業規則の〇〇条に違反している等と、注意を促しても
改める意思がなく言い訳ばかりに終始するので解雇する運びとしました。
当方としましては、当人が不当解雇だと訴えて出れば、当然争う事も
想定して解雇に踏み切りました。
当人が、その前にぐずった時、どうしようか考えていたような次第です。
>会社の敷地内に入ってくれば、建造物侵入になり
ますし、仕事をしても給料を払う義務はありません。
参考になりました有り難うございます。
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