
友達が事故に合いました。
コンビニで買い物を済ませて後ろ確認をしてバックで出ようとした時に
こちら側からみて右側からレンタカーがきてぶつかりました。
こちらの破損は後ろの傷程度です
レンタカー側は右サイドミラーに傷
右運転席のドアに凹みです。
この場合責任割合はどうなりますでしょうか?
レンタカー側の免責補償制度はどうなりますでしょうか?
レンタカーの運転手側は3日前にも事故をし
レンタカーに乗っていたみたいです
当たり屋じゃないかと私は思いました。
警察を呼び事故処理しました。
レンタカー側から連絡があるだろうと
言われたみたいなのですが
請求処理とかはレンタカーを借りた側にきて
そこからレンタカーを借りた人がこちらに言ってくるのでは?
とわからないことだらけです。
友達も任意保険未加入という事に反省してます。
どうか優しい解答よろしくお願いします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
免責保証制度とのことで
相手がレンタカーの車両保険に入って居て免責保証が5万円必要と言う事でしょうか
その場合にはまず相手がその保険を使ってくれれば、免責額の5万円と休業補償が必要です
只休業補償が、車両保険で出たかどうかは一寸記憶が有りませんが
請求された場合にはだいたい修理にかかった日にち×1万円前後だと思います
保険の方は修理費ー免責金額は、保険で出ます
一般の車ですと金額によっては保険を使う使わない事も有るのですが、
レンタカーでしたらまず使うと思いますが
何れも被害者側次第です≪おそらく保険会社が言ってくると思います≫
車利用保険を使わない場合にはレンタカー会社が所有者ですので、レンタカー会社が言ってくると思います
相手が車両保険を使わない場合には、貴方が任意保険に入って居ないので貴方が個人負担で物損部分に関しては貴方が払う居しか有りません
何れにせよ、相手からの連絡待ちですね、
それでもめると思ったら、弁護士を利用する事をお勧めします
まず相手が言って来た事に納得いかなかったら、保留して弁護士に相談してください
No.4
- 回答日時:
事故状況がよくわかりませんね。
コンビニの駐車場内での事故なのか、道路での事故なのか?バックで動いているってことですから駐車場内なら友人は7か8の過失、道路なら9でしょうね。レンタカーの免責は友人には関係ないですよ。免責はレンタカー会社と車を借りている人との話であって、修理費用は過失割合分、友人が負担することになります。修理代の請求はレンタカー会社が加入している保険会社からあるはずです。法的なことはわからないけど、相手が負担する免責部分(5万円)と修理期間中の営業補償金について友人に請求があるかもしれませんね。請求自体が正当なのかわかりませんけどね。
任意保険は人身、物損、、車両と別れています。ですからそれなりの掛け金をかけないと手厚い補償は受けられません。ちなみに自分は年間13,4万円の保険に入っていますけど、高級外車に乗れば車両の掛け金が上がり、年間、4,、50万円になるはずです。
No.3
- 回答日時:
駐車場だから、基本5:5で、6:4になるかどうか、7:3にゃならないだろうという感じですかね。
レンタカーの免責補償ってのはレンタカー会社と相手ドライバーとの間の契約の話だから、ご友人は関係ないです。もちろん、その金に対してご友人が補償する法的義務はありません。ただ、通常はそういう交渉先は任意の保険会社に一任できるんですが、任意保険に入っていないのでぜんぶ自らが窓口にならないといけません。
んで、ご友人が支払わないといけないのは、相手の車の修理代金の過失割合分と、修理期間中にその車が使えないことによる休業損害の過失分です。例えば乱暴にいえば、そのレンタカーが1日5000円の売上を出していて1週間修理期間があったとして、過失割合が5:5とすれば、5000円×7日間=35000円の半分、17500円となります。
任意保険の場合は、レンタカー会社にとって任意保険会社というのは重要な顧客(代車で長期間借りてくれる)なのでご機嫌を損ねないように請求しますが、任意保険無加入と分かれば遠慮する必要もないし、素人にそのレンタカーの1日あたりの売上の金額や正当な修理期間なんてのは分かりようがないですから、ボッタクられているかどうかさえ分かりません。
気をつけたほうがいいのは、過失割合で揉めていると修理工場も修理代金がもらえるか不安だから修理に着工せず、修理しないからレンタカーが使えずその間どんどん休業損害の日数が上乗せされていくという部分があります。
レンタカー会社の保険会社かあるいは保険担当者次第ですが、無理に過失割合で交渉せず、任意保険に加入していなかった授業料だと思って法外なことをいってこない限り相手の言い分を飲んでさっさと示談するってのもひとつの手です。
あとごめん、重要なことを忘れていたけど、ご友人の車の修理代金も相手の過失割合分は請求することができます。5:5なら、自分の車の修理代の半分ね。だから損害が同程度なら思い切って、「私は任意保険に入っていないから、交渉するより自損自弁にしましょう」と提案するのもひとつの手です。乗るかどうかは相手次第ですけどね。
No.2
- 回答日時:
動いている者同士なので0:100はありませんが、
レンタカー側の右運転席に凹みがあるので6:4くらいの割合で
こちらの非がある感じかな?
レンタカー側は保険に入っているでしょうが、友達は入っていないので
自賠責だけになります。が、物損には適用されないので、全額友達負担に
なりますね。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E5%8B%95 …
概要参照。
と言う事は6:4として修理代の6の部分と友達の車(修理するなら、
修正スプレーなんかで対応出来るなら、その金額)の修繕費は友達負担に
なろうか、と思います
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