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平成18年に、父から160万、母から150万の資金援助を受け、マンションを購入しました。
当時税務署に行き、申告時に、相続時精算課税制度の住宅控除枠(1000万)にて処理しました。

今年買い替えを検討しており、再度制度を見直すと、「同制度を使う場合、親は65歳以上」との規定があるようなのですが、親は現在でもまだ62歳です。
きちんと税務署に申告をして処理されているものに対して追徴課税が課されることがあるのでしょうか?また、平成18年当時に住宅取得のための贈与税控除は他には無かったのでしょうか?(平成25年は1200万の控除枠があるそうなのですが)

ご存知の方いらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

当時は居住用財産の取得については親が65歳以上でなくてもよかったようですね



(相続時精算課税選択の特例)
1  平成15年1月1日から平成19年12月31日までの間に20歳以上である子が親から自己の居住の用に供する一定の家屋を取得するための資金又は自己の居住の用に供する家屋の一定の増改築のための資金(住宅取得等資金といいます。)の贈与を受け、その資金を贈与を受けた年の翌年3月15日までに一定の家屋の取得又は一定の増改築の費用に充てて、その家屋を同日までに居住の用に供するか又は同日後遅滞なく居住の用に供した場合に限り、これらの資金の贈与については贈与者である親が65歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。

参考URL:https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/2188 …
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この回答へのお礼

当時はそうだったのですね?
税務署に確認しに行ったら、課税されるかとビクビクしてたのですが、きちんと税務署に行って確認してきます

お礼日時:2013/05/04 17:15

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