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私の友達で17歳の男性が
去年一ヶ月間鑑別所にいました
理由は暴走で共同危険行為でした
保護観察ということででてきました
一ヶ月間に何回か保護司の方が家にきます
でも今回は家庭裁判所まで行って
保護観察の方に会わないといけないらしいです

親無しで1人で行くらしいのですが
これは一体どういうことなのでしょうか??

A 回答 (2件)

{保護観察処分}を、下されたんですね。


毎月、3回くらいは(保護司さん)のもとへ訪問しないといけないんです。
月に何度かは、自ら 保護司さんが》観察中の少年の家を訪れますよ。

保護観察処分を受けた少年の、日々の生活習慣など知る必要があります。
交友関係も、職業も、家での、態度などを含めて
本人が、どんなに良いことを言おうと 両親ともお話をするので偽れませんよ。
万が一、偽りの情報を伝えれば 当然 保護観察期間が長引きます。
この子は、更生の見込みがあると 思えば 信頼性が出来ますが
何より 毎月保護司宅に 定められた期間キチンと守れば良いことです。

保護司も、次の訪問いつが良いと? 

一応希望くらいは、聞いてくれますよ。
しかし、余程の急用などが無い限りは 訪問を優先しましょう。

無事に定められた期間を終了出来れば、将来に影響す事はあまりないと
逆に、観察期間中に又同じ過ちをした場合は、送還されます
奇行・夜遊び・飲酒。喫煙・又あるいは、窃盗・暴力(家庭内)等・無免許・殺人・障害
本人が一番よく理解していると思いますが。

いずれにせよ、保護観察処分を言い渡されたなら
チャンスを与えて貰っているのと同じです。
過去に、つるんでた不良友達なんかとも 切りましょう。

今の自分の立場をわきまえて行動しないとね。
この状況では、何一つ偉そうに言える事などできないのは当たり前。

意思をきちんと持ち、自分に責任を持たないと
次は、少年院行きです 言い訳など通用しません。
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永遠に保護司がつくわけではないので、審判するのでしょう。



もう保護観察の必要はないとか、まだまだ保護観察が必要とか、やっぱりもっと鑑別所に入れとく必要があるとか。
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